司法書士とくの日記(ブログ)

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2022-10-15から1日間の記事一覧

昔の相続放棄は証明できない(相続登記はお早めに・・・)

日本人の場合、相続人が誰であるかは(通常は)戸籍調査で判明します。 ただし、相続放棄をしたかどうかは戸籍には記載されませんので、家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書か、相続放棄申述受理通知書で確認することになります。 それらの証明書や通知…