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相続登記の戸籍の通数について

相続登記の戸籍の通数について

 

不動産の相続登記(相続を原因として名義変更)のために集める戸籍(通数)は、

通常、兄弟姉妹相続のときが一番、通数が多くなります

(他の相続手続でも同様)

それは、

父母や祖父母等の直系尊属がいないことを証明

兄弟姉妹の証明のため、

(死亡した被相続人の出生(もしくは12、13歳ぐらい)から死亡までの戸籍にプラスして)兄弟姉妹の確認のため父母の出生から死亡までの戸籍が必要となるからです(これでおおむね直系尊属全員の死亡も確認できる場合が多いですが、ケースによっては、さらに祖父母等の直系尊属の死亡を証明する戸籍が必要となる場合があります)。

また、兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合(甥姪が出てくる)は、その方(亡くなっている兄弟姉妹)の(出生から)死亡までの戸籍が必要となります。

それから相続人の戸籍(被相続人の死亡後の日付のもの)も必要となります。

 

比較的、一番、戸籍の通数が少なくて済むのは、

直系尊属相続のときになります。

父母の直系尊属が相続人になるケースは、(比較的)若くで亡くなっている場合が多く、被相続人が婚姻していない場合、父母の戸籍に入ったままで、ケースによっては、最後の死亡の記載のある戸籍(父母と同じ戸籍)と、平成の改製原戸籍(父母の結婚後の戸籍)の2通のみでOK(出生まで遡っており、父母どちらが存命も判る)のときがあります。

 

子が亡くなり、母親が相続人で、(ご本人で戸籍を収集されていましたが)誤って、かなり遡った戸籍まで収集されていたことがあります(そこまでは不要)。