司法書士とくの日記(ブログ)

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司法書士法の使命規定

司法書士法の改正

令和2年8月1日から施行

 

司法書士法の改正なんて、司法書士でない方にとっては(まったく)興味のないことだと思いますが・・・

 

その一つ

目的規定だったのが、改正により、使命規定が設けられました(目的規定は廃止)。

司法書士の使命)

第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟、その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

 

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