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テレビ電話を利用した電子定款認証(手順)

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テレビ電話を利用した電子定款認証

(発起人の電子署名なし、郵送利用)

テレビ電話を利用した電子定款認証 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

実際、したので、以下、手順を記載します。

 

1、

公証人役場(公証人)あて、

FAXか、もしくはメール添付(PDFファイルにして)で、次の書類を送信

(1)定款(案)

(2)発起人の印鑑証明書

(3)実質的支配者となるべき者の申告書

公証人のチェックを受ける

 

テレビ電話を利用する旨

同一情報の提供書面(定款謄本)は何通必要か?

(実質的支配者)申告受理認証証明書の要否

を連絡

 

公証人と相談の上、認証日を決定

 

2、

認証日前日までに到着するように、次の書類を公証人役場(公証人)へ郵送送付

(1)司法書士への定款作成、認証請求等の委任状(定款合綴、発起人の実印押印、契印したもの)

(2)発起人の印鑑証明書(原本)*原本還付希望の場合はコピーも

(3)同一情報の提供書面の請求書

(4)実質的支配者となるべき者の申告書

(5)返信用のレターパック

+実質的支配者(発起人等)の運転免許証(表・裏)などの本人確認書類のコピー 

(3)は、次のような簡単なものです。

 

以下の定款の謄本を、書面で交付してください。

設立予定会社名: 株式会社〇〇〇〇

必要部数:  〇部

請求者:発起人の代理人 司法書士〇〇〇〇

請求日:令和  年  月  日

事務所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 司法書士 〇〇〇〇 印

 

(なお、(3)と(4)は司法書士電子署名をしたものをメールで送信でもOKのようです)

 

公証人から、手数料等の額、手数料の振込先口座、テレビ電話用のURLがメールで送られてきます。

当方、テレビ電話はスマホでするので、テレビ電話用のURLはスマホのメールにしてもらいました。スマホアプリはFaceHubで、一応、事前にインストールしていました。

(事前にインストールしていなくても、公証人から送信されてきたURLをタップすれば、まずインストールから始まるようです)

なお、パソコン(カメラ、マイクあり)の場合は、Google Chromeのインストールが必要(ノートパソコンには多くがカメラ、マイクは備わっているが、デスクトップの場合はない場合があり、その場合は外付けなどで用意する必要がある)。

 

3、

認証日の前日までに、申請用総合ソフトでオンライン申請(電磁的記録の認証の嘱託)をする。

手数料等の振込については、前日までか、認証の際にする(公証人によって異なる)。

私は、認証日の前日にオンライン申請をして、手数料の振込は、認証が午後1時30分からだったので、認証日当日の午前中に振込みました。

 

(オンライン申請)

定款をPDFファイルにして司法書士電子署名をする。

申請用総合ソフトの電子公証のところで、電磁的記録の認証の嘱託の申請書作成

嘱託人は、司法書士(氏名、フリガナ)

実質的支配者を入力(氏名、フリガナ)

公証人氏名のところで、法務局、公証役場、公証人を指定

公証役場で文書を保存する」にチェック

ファイル添付で、電子署名した定款を添付して、署名付与をして申請データ送信

 

4、

認証日

私の「運転免許証」(と念のため司法書士の会員証も)を用意

予約していた時間になり、

事務所で、スマホに公証人よりメールで送られてきていたテレビ電話用URL(https://trial.face-peer.com/・・・・・・)をタップ

マイク(音声)のアクセス、カメラ(映像)のアクセス・・・許可を求められましたので、すべてOK

公証人につながる。

スマホに公証人の姿が映り、声でやり取りできる。

スマホの左上には私が小さく映っている(公証人側が見ている画像)。

公証人の指示のもと、

スマホに私の顔が映るようにして、「運転免許証」も映す。

(公証人はマスクをしておられましたが、当方は確認があるので、マスクはしていませんでした)

公証人の方で、この運転免許証の画像を保存するようです。

私が電子署名をした旨、同一情報の提供書面(定款謄本)の通数など、確認があり、

ものの2分ぐらいで終了。

画面をタップし、右上の電話マークをタップするとビデオ通話が終了となる。

(本当にあっという間に終わります)

認証された定款データは(公証人から送信され)申請用総合ソフトの公文書のところで取得(これは、「書き出し」(電子公文書の書き出し)て、法務局へ会社設立のオンライン登記申請する際に添付する定款データフォルダになります)。

後日、公証人から、返信用のレターパックで次の書類(紙ベースのもの)が送られてくる。

同一情報の提供書面(定款謄本)

(実質的支配者)申告受理認証証明書

手数料等の領収書

以上

 

感想

公証役場に行くことを考えると、すごく時間短縮になる。

ただ、電子署名しているのだから、このテレビ電話による本人確認は要らないのではないかと思う・・・

 

追(トラブル)

定款認証が完了すると、

公証人から認証された定款データが送信され、

それを「申請用総合ソフト」でダウンロードすることになります。

申請用総合ソフトの公文書のところにデータがきて、

それを電子公文書の書き出しで、自分のパソコンの任意のところに保存できます。

圧縮ファイルexport.zipを保存

この圧縮ファイルをクリックして解凍展開すると、公文書の定款フォルダ(例えば、フォルダ名20-120100301200030など)が出てきます。

これは、会社設立登記のオンライン申請の際に添付する公文書フォルダになります。

今回、この公文書フォルダをコピーしようとしたところ、

「このフォルダをコピーするには管理者の権限が必要です」となって、なぜかコピーができません。このフォルダのプロパティは全般しかありません。

コピー等ができないと、設立登記のオンライン申請の際に添付できないし、依頼者(会社)の方へ電子定款の原本データとして渡すこともできません。

(一応、解決)

(当方のパソコンの問題だと思われ)いろいろ試行錯誤したところ、

パソコン内の、(圧縮ファイルを解凍展開した後の)このフォルダが存在する場所

をつきとめ、

C:User(ユーザー)¥〇〇〇〇¥AppDateLocalTempTemp1_export.zip

この Temp1_export.zip をクリックして出てきた公文書フォルダは(なぜか)コピーすることができました。一応、解決

原因等はよくわかりません。