台風19号
参加予定していた
大阪30K秋大会(30キロのマラソン大会)が中止を決定
参加料は準備経費を差し引いた2500円が小為替で返金される。
参加賞のTシャツ(長袖)も後で郵送してもらえる。
すごく良心的な感じ。
その他、司法書士会の研修など
いろいろなところから開催中止の連絡がある。
さて・・・
すでに(一部を除き)施行されている民法改正(相続法改正)ですが、順次、ポイントのみ掲載していきたいと思います。
平成31年1月13日施行
1、自筆証書遺言の方式緩和
添付する財産目録につき自書を要しない。
その自書でない目録には、毎葉(ページごと、両面ある場合は両面に)に署名・押印が必要。
施行日前に作成された自筆証書遺言には適用なし(従前の例による)。
令和1年7月1日施行
1、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与につき、特別受益の持ち戻し免除の意思を推定し、遺産分割において特別受益の持ち戻し計算を不要とする。居住用かどうかは、贈与等の時点の利用状況で判断。
施行前にされた遺贈又は贈与については適用なし。
(つづく)