司法書士とくの日記(ブログ)

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民法改正(相続法改正)1

台風19号

 

参加予定していた

大阪30K秋大会(30キロのマラソン大会)が中止を決定

 

参加料は準備経費を差し引いた2500円が小為替で返金される。

参加賞のTシャツ(長袖)も後で郵送してもらえる。

 

すごく良心的な感じ。

 

その他、司法書士会の研修など

いろいろなところから開催中止の連絡がある。

 

台風(停電) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

さて・・・

すでに(一部を除き)施行されている民法改正(相続法改正)ですが、順次、ポイントのみ掲載していきたいと思います。

 

平成31年1月13日施行

1、自筆証書遺言の方式緩和

添付する財産目録につき自書を要しない。

その自書でない目録には、毎葉(ページごと、両面ある場合は両面に)に署名・押印が必要。

施行日前に作成された自筆証書遺言には適用なし(従前の例による)。

 

令和1年7月1日施行

1、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与につき、特別受益の持ち戻し免除の意思を推定し、遺産分割において特別受益の持ち戻し計算を不要とする。居住用かどうかは、贈与等の時点の利用状況で判断。

施行前にされた遺贈又は贈与については適用なし。

 (つづく)