司法書士とくの日記(ブログ)

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個人番号(マイマンバー)記載の住民票

もうすぐ篠山ABCマラソン(3月3日)。

月間走行距離は、

11月は約100キロ(にしのみや甲子園ハーフマラソン参加あり)

12月は約150キロ(加古川ラソン参加あり)

1月は約160キロ(サンスポ30キロ淀川記録会参加あり)

2月は約120キロ(神戸バレンタイン・ラブラン参加あり)

左脚に痛みがあるのが不安材料。

 

(さて)

昨日、證券会社へ個人番号(マイナンバー)を提出するため、

市役所で、被保佐人の方の個人番号入りの住民票を請求しました(住民票請求の代理権あり)。

 

個人番号が記入された住民票は、成年後見人等には

直接交付してもらえず、本人あて郵送されると思っていましたが、

当方(保佐人)が、何も言われることなく受取ることができました。

 

取り扱いが変わったのか?

 

西宮市のHPを見ると・・・

 

2月18日更新で、

申請できる方として、

本人、同一世帯の方、15歳未満の方の親権者、成年後見

となっており、

法定代理人の持参物として、

15歳未満の方の親権者は、子の戸籍抄本(謄本)
成年後見人は、登記事項証明書(なるべく3か月以内のものをお持ちください)、審判書など、とあり、

※上記以外の方がマイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを代理で申請する場合、委任状が必要となります。また、即日交付はできず、本人宛てに郵送いたします。
詳しくは、お問い合わせください。

 

となっている。

上記(15歳未満の方の親権者、成年後見人)以外の方だから、

委任状が必要な任意代理の場合だけ、本人あて郵送と読める。

 

個人番号(マイマンバー)記載の住民票

成年後見人に直接交付してもらえるようになったようだ。

 

代理権のある保佐人は、成年後見人と同じ取扱いだと思われる。

 

追記(令和1年12月)

西宮市役所で保佐人として個人番号記載の住民票を請求したところ(証券会社への住所変更手続きで必要になった)、成年後見人と異なり、(必要となっている証券取引、その事務や、住民票の請求の代理権があったとしても)保佐人や補助人の場合は、保佐人や補助人は受け取ることができず、やはり本人住所へ郵送されるということだ。前、保佐人に直接渡していた取り扱いは誤りであったと言われる。

個人番号って一生変わらないとなっているのに、証券会社へ住所変更するだけの手続きで、(すでに提出済み)なぜ再度提出しないといけないのかさっぱりわかりません。

 

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