司法書士とくの日記(ブログ)

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共有物分割の登録免許税

共有物分割の登録免許税の計算はややこしいね。

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kyouyubutubunkatuzei.htm

 

公衆用道路部分があり、

分筆前と後で地積が異なり、

移転する持分が単純なものではなく、

共有者が多く、

 

さらに

複数不動産があり、

合筆してから分筆するか、

合筆せずにそのまま分筆するか、

で、それぞれ登録免許税を計算して見積りを出す。

 

これって、なんとかならんかね・・・

(変な脱税に近い脱法行為をする輩がいるからこんなことになる)

 

土地を分筆後

共有者間で紛争となり、

一方側だけ「判決による権利者の単独申請」で、共有物分割の移転登記を申請する場合、(1000分の4の税率でできるのは、分筆した土地両方「いっしょに」共有物分割登記をする場合のみなので)1000分の4の恩恵が受けられなくなります。

一方の土地のみする場合の税率はすべて1000分の20となるので、ケースによっては数十万円~異なってきます。