共有物分割の登録免許税の計算はややこしいね。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kyouyubutubunkatuzei.htm
公衆用道路部分があり、
分筆前と後で地積が異なり、
移転する持分が単純なものではなく、
共有者が多く、
さらに
複数不動産があり、
合筆してから分筆するか、
合筆せずにそのまま分筆するか、
で、それぞれ登録免許税を計算して見積りを出す。
これって、なんとかならんかね・・・
(変な脱税に近い脱法行為をする輩がいるからこんなことになる)
追
土地を分筆後
共有者間で紛争となり、
一方側だけ「判決による権利者の単独申請」で、共有物分割の移転登記を申請する場合、(1000分の4の税率でできるのは、分筆した土地両方「いっしょに」共有物分割登記をする場合のみなので)1000分の4の恩恵が受けられなくなります。
一方の土地のみする場合の税率はすべて1000分の20となるので、ケースによっては数十万円~異なってきます。