司法書士とくの日記(ブログ)

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登記の細かいところ

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あまり細かいことばかり気にしていると、性格がゆがみそう・・・

 

登記簿

土地の登記地積については、宅地、鉱泉地、10平方メートル以下の土地については小数点第2位まで記載されますが、それ以外のものについては1平方メートル未満は切り捨てて表示されます(不動産登記規則100条)。

登記簿

宅地 120.35平方メートルとか、120.00平方メートル

田 120平方メートルとか、15平方メートルとか、8.12平方メートル

という感じ

この宅地120.00平方メートルの場合、登記申請書には、そのまま宅地120.00平方メートルと記載します。小数点以下が0でも省略して120平方メートルとは記載しません(こんなぴったり00は現実にはありませんが・・・)。

 

抵当権設定登記の際の利息や損害金の記載

登記原因証明情報である抵当権設定契約証書のとおり記載します。

利息 年1.90%とある場合、そのまま年1.90%で申請し登記します。

司法書士の補助者時代、省略して年1.9%としないようにと、本職から厳しく言われました。その時は深く考えることなく、そのとおりにしていました。

損害金も、年14.00%とある場合、そのまま年14.00%で申請します。

 

例えば、独立行政法人住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)なんかは、

利息 年1.830%

ただし、平成〇〇年〇月〇日から年2.830%

(月割計算とし、月未満の期間は年365日の日割計算)

と、登記原因証明情報のとおりに記載して申請します。

 

金融機関から抵当権設定契約証書とは別途に登記用の登記原因証明情報を交付される場合があります。

抵当権設定契約証書の記載は、利息 年1.90%

登記用の登記原因証明情報の記載は、利息 年1.9%

となっている場合はどうするか?

法務局に提出するのは、登記原因証明情報の方になるので、利息 年1.9%と記載して申請することになります。

 

上記の地積のように決まりがあって、小数点第2まで記載することになっている場合は、小数点以下は00ですよ、と明示しているということで、記載する意味があります。

しかし、利息や損害金の場合は、年1.90%も、年1.9%も同じなので「どっちでもいいんじゃない」という感じになりますが、一応、小数点第2位は0ですよ、と明示しているということでは、意味があるようにも思えます。

 

なお、登記では、利息、損害金の小数点は中点(・)で表記されます。

 

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