司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

法テラス利用(備忘録)

1、破産申立
法テラス(日本司法支援センター)
の法律扶助利用(書類作成援助)の場合


司法書士の費用(実費込み)金101,000円
が立替払いしてもらえる。
これを法テラスへ(毎月最低3,000円〜)
分割償還していくことになる。
ただし、裁判所へ納める予納金
(同時廃止の場合の官報公告費用10,290円)
については、別途、申立人が用意しなければならない。


生活保護受給者については、
この裁判所へ納める予納金(10,290円)
も立替払いしてもらえる。
(101,000円といっしょに司法書士口座へ
入金される)
そして、事件終了(免責)まで償還が猶予され、
事件終了後、(生活保護受給中であれば)
免除申請をすれば、償還は免除してもらえる。
管財事件となった場合は、
管財の費用
官報公告費用 13,450円−10,290円=3,160円
が追加で立替払いされ、
管財人の費用については、20万円が
管財人口座へ直接支払われる(立替)。
同様、管財の費用も免除申請すれば償還を免除してもらえる。
結局、生活保護受給者については、破産の際の
費用負担はないと考えてよい。


2、任意整理(代理援助)
債権者2社の任意整理の場合

2社の場合、
司法書士の費用(実費込み)金62,500円
が立替払いしてもらえる。


1社 41,500円
2社 62,500円
3社 83,000円
4社 104,000円
5社 130,000円


これを法テラスへ(毎月最低3,000円〜)
分割償還していくことになる。


例えば、
1社については、過払い金30万円であった(回収)。
1社については、借金残が36万円であった。
場合、
この過払い金30万円を
交渉で回収した場合は、
回収額の15%(消費税別)
訴訟により回収した場合は、
回収額の20%(消費税別)
を報酬とすることができる。
この報酬を控除した全額を他の返済(借金残36万円)
に充ててもかまわない。
過払い金30万円
−(交渉での回収の場合30万円の15%+消費税=47,250円)
=252,750円
を借金残の36万円に充て、残額を分割払い
として債権者と話し合い可能。
法テラスへの償還は契約どおり分割償還。
生活保護受給者などで、立替金償還の免除申請予定の場合は、
過払い金の25%を償還の方に充てることとなる。
30万円の25%=7万5000円
立替えは62,500円なので、
過払い金から立替金全額を法テラスへ償還。
したがって、免除申請予定の場合は、
過払い金30万円
−(司法書士報酬=交渉での回収の場合30万円の15%+消費税)
−(立替金全額 62,500円)
=190,250円
を他の返済(借金残36万円)に充てることができる。