司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

むちゃぶり

ある被害者団体のアドバイスのもと、
本人で某消費者金融から取引履歴を取り寄せ、
利息制限法所定金利で引き直し計算をしたところ
50万円の過払いになっていることが判明。


その本人はなにを考えたか、取引していた支店に
単身乗り込み、過払い金の返還請求をした。


本人「50万円過払いになっているので返してください」
消費者金融の窓口担当者「いきなりなんですか。」
本人「このとおり過払いになっています」(計算書を提示)
消費者金融の窓口担当者「ちょっと待ってください」
しばらくして別の担当者が出てくる。
別の担当者「過払いになっているって、
あなた、当方にも50万円の借金残があるんですよ」
本人「・・・?」
別の担当者「過払いと借金残を差し引きしたら0円になりますよ」
本人「・・・??」
別の担当者「それでは、債権債務なしということで和解しましょう」
と言われ、
なんと、本人はその支店で「債権債務なし」の和解をしてきてしまった。
消費者金融の担当者が言っていた借金残はまさしくその過払いと
なっているところの借金を言っているのである。
別の借金がある訳ではないのである。
約定金利での計算では借金残は50万円だが、その借金を利息制限法所定金利
計算すると過払い50万円となる。
その約定金利での50万円と再計算での過払い50万円を差し引きするなんて!
むちゃくちゃ。
本人の理解不足。
後で理解した本人は怒り心頭。
損害賠償も含め訴える予定だそうだ。