ある被害者団体のアドバイスのもと、
本人で某消費者金融から取引履歴を取り寄せ、
利息制限法所定金利で引き直し計算をしたところ
50万円の過払いになっていることが判明。
その本人はなにを考えたか、取引していた支店に
単身乗り込み、過払い金の返還請求をした。
本人「50万円過払いになっているので返してください」
某消費者金融の窓口担当者「いきなりなんですか。」
本人「このとおり過払いになっています」(計算書を提示)
某消費者金融の窓口担当者「ちょっと待ってください」
しばらくして別の担当者が出てくる。
別の担当者「過払いになっているって、
あなた、当方にも50万円の借金残があるんですよ」
本人「・・・?」
別の担当者「過払いと借金残を差し引きしたら0円になりますよ」
本人「・・・??」
別の担当者「それでは、債権債務なしということで和解しましょう」
と言われ、
なんと、本人はその支店で「債権債務なし」の和解をしてきてしまった。
消費者金融の担当者が言っていた借金残はまさしくその過払いと
なっているところの借金を言っているのである。
別の借金がある訳ではないのである。
約定金利での計算では借金残は50万円だが、その借金を利息制限法所定金利で
計算すると過払い50万円となる。
その約定金利での50万円と再計算での過払い50万円を差し引きするなんて!
むちゃくちゃ。
本人の理解不足。
後で理解した本人は怒り心頭。
損害賠償も含め訴える予定だそうだ。