以下、メモ 改正民法(債権法)6 - 司法書士とくの日記(ブログ) 1、消滅時効 新民法166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する 1 債権者が権利を行使することができることを知ってから5年間行使しないとき 2 権利を行使することができる…
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