司法書士とくの日記(ブログ)

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一括返済分の利用

利息制限法所定金利内で営業しているカード会社だが、
一括返済での利用分については、超過している
(現在は利息制限法内にしているが、過去、超えていたケースは多い)。
一括返済での借入は、翌月もしくは翌々月(またはボーナス払い)
で一括返済して終了する。
しかし、魔のスパイラルにはまり込む場合がある。
一括返済分の借入時期と返済時期の相違を利用し、
例えば10万円借入、それを翌々月に金利(手数料)を付し
一括返済するのだが、その返済は、同じカード会社での
借入で返済するのである。
要するに同じカードで10万円がぐるぐるまわっている
ような感じになる。
また、2つのカードを利用し、ぐるぐるまわすような状態になる
場合もある。
一括返済分の利用額が大きくなると、その魔のスパイラスから
抜け出すことができなくなる。
長年にわたり一括返済分の借入返済を繰り返すこととなる。
Aカード会社とBカード会社で30万円をぐるぐるまわす。
金利負担分が重くのしかかる。
そして、少しでもつまづけば直ちに返済不能となってしまう。
でも、一括返済分の金利は利息制限法所定の金利を超えている
場合が多いので、長年にわたり借入返済を繰り返している場合は、
引き直し計算(一連計算)で過払いになっていることがある。
ただ、カード会社によっては、一括返済分は、1つ1つ個別であるとして、
一連ではなく、個別計算を主張してくることがある(個別計算は、
カード会社にとって圧倒的に有利)。
同一カードの取引なので一連計算が正解。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/itirenkeisankahi.htm