司法書士とくの日記(ブログ)

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数次相続と保存登記

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http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150107


A名義の不動産がある。
Aには妻Bと子Cが一人いる。
Aが死亡し、
相続登記をしない間に妻Bが死亡
相続人が子Cのみとなったケース


平成28年3月の法務省の回答で、


Bの生前に「Cが相続する」という
遺産分割協議がBC間で行われていた場合は、
その旨のC作成の遺産分割証明書
(Cの実印押印、印鑑証明書添付)
で、AからCへ相続を原因とする所有権移転登記が
できる。


となりました。


AからCへ相続を原因とする所有権移転登記の可否
1、遺産分割協議が行われていない場合の
Cの遺産分割決定書でできるか(一人遺産分割)?
2、遺産分割協議が行われていた場合の
Cの遺産分割証明書でできるか?
3、Bが特別受益を受けていて
C作成の「Bに相続分がない旨の特別受益証明書」
でできるか?


1、2、3ともダメとなっていましたが、
2と3はOKになりました。
遺産分割協議が行われていた、
または、特別受益があった
という事実があるのに
それを証明するのはCしかいないのに、
ダメとなっていたのはなんだったのでしょうか?
(抜け道をふさぐため?)


関連して、


所有権保存登記の
相続人名義へ直接、保存登記ができる
(法74条1項1号)
というのは、もともと
このことと関係がなく、
最終の相続人名義で保存登記ができます。
遺産分割協議があろうがなかろうが
最終の相続人がCですので、
C名義で保存登記ができます。