本日は、司法書士会からメールがたくさん届きました。
多くが4月から変更される分の案内(通達含む)になります。
相続登記が義務化されるのに関連しての相続人申告登記に関するもの
外国人である所有権の登記名義人の氏名へのローマ字氏名併記の申出に関するもの
所有権の登記の登記事項の追加に関するもの(会社法人等番号、国内連絡先など)
犯罪収益移転防止法
確認事項が増加・・・
本人特定事項に加えて、取引の目的、職業
法人の場合は実質的支配者の本人特定事項、事業の内容
が追加されます。
4月に株式会社が売主の不動産(宅地、建物)売買取引がありますが、
これでいくと、売主の株式会社について株主構成などを聞き取り(実質的支配者の確認)、(実質的支配者であれば)その株主(個人)の住所、氏名、生年月日の確認が必要となります(マジか・・・)。取引を行う目的、買主個人は職業、売主の株式会社は事業の内容を確認することになります。
令和6年4月1日から法務省で認証を受けたADR機関で作成された合意書に執行力が付与されることになりました。「ぽると」も該当。ただし、執行承諾の合意が必要で、消費者契約にかかわる案件と個別労働紛争は除く。
その他いろいろ・・・