司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

逆委任(遺産承継業務)

阪神タイガースが日本一になりました。

日本シリーズ、一つ一つの試合内容がすごくて感動しました(神がかっているよう)。

日本シリーズの間、

嫁さん、長女(試合のあるとき、わざわざ帰ってきていました)といっしょに(試合の間、テレビの前で)ギャーギャー言っていたのが、

それが、なくなったので(今は)すこし寂しい感じです。

 

さて、話はまったく変わって

今日、相続手続のため、近くのゆうちょ銀行へ行きました。

遺産承継(相続)の業務で、

相続人の方からいただく委任状(包括的なもの)には、

「預貯金の解約手続及び解約金の受領」

「払戻金・満期金・未受領配当金・保険金・給付金・売却代金等の請求手続及びその受領」

と、「受領」まで入っています。

しかし、預貯金の払戻金について、司法書士の預り金口座に入れずに、直接、(遺産分割で)相続される相続人名義の口座に入金してもらった方が良い場合があり、

振込口座を(ゆうちょ銀行の)相続人名義にして手続きしようとしたところ、

ゆうちょ銀行で

「委任状に受領(文言)まで入っている場合は、司法書士から相続人へ受領の委任をしてもらう必要があり、その委任状が必要です」と言われました。

司法書士が相続手続きを代理で行っており、振込口座については相続する相続人あてにするだけで、他の銀行はこんなことまで言わないのに・・・

相続人の口座に直接、振込み入金してもらうためには、

受取りについて、司法書士から相続人への逆委任が必要

「下記被相続人の貯金等相続手続請求について、遺産整理受任者である私(司法書士)は、払戻金の受取については遺産分割で相続することとなっている(代表)相続人である下記〇〇〇〇が受け取るものとし、払戻金の受取について下記〇〇〇〇に委任いたします。」

預貯金の仮払い制度 - 司法書士とくの日記(ブログ)