司法書士とくの日記(ブログ)

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表明保証書

司法書士会から、株式会社や一般社団法人、一般財団法人を設立する場合の、定款認証の際の実質的支配者申告書の様式(書式)が変わった、

という連絡がありました。

実質的支配者の申告(発起人が株式会社の場合) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

様式の中に次のような「表明保証書」があります。これは定款認証の際、必ず提出しなければならないものではなく、申告書の「暴力団員等該当性」欄に該当するかどうかを記載しない場合に、別途提出するものになります。申告書は嘱託人の司法書士が作成しますので、もし、司法書士において確認できない場合は、実質的支配者の方に、「表明保証書」にご署名いただいたりします(記名押印でもOK)。

「表明保証書

私は、公証人法施行規則第13条の4第1項第2号に規定する暴力団員、国際テロリスト又は大量破壊兵器関連計画等関係者のいずれにも該当しないことを、ここに表明し、保証します。」

 

暴力団員や国際テロリストに該当するかどうかに「大量破壊兵器関連計画等関係者」がプラスされています。ここが変更点になります。

大量破壊兵器関連計画等関係者・・・って?(おどろおどろしい感じの言葉)

特定の国又は地域による大量破壊兵器等の開発等(当該特定の国又は地域による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができる物資の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用をいう)に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援等を行う者をいう。とされています・・・「等」が5つもある

ただし、申告書の注には、大量破壊兵器関連計画等関係者(国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条第2項の規定により公告されている者)と、カッコ書きがあるように、財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者(大量破壊兵器関連計画等関係者として名簿に記載されている者)、これに該当するかどうかを申告することになります。

該当するとなった場合は、定款の認証はしてもらえません。

 

申告書の暴力団等該当性欄の注意書き

実質的支配者となるべき者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、国際テロリスト(国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条第1項の規定により公告されている者若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者)又は大量破壊兵器関連計画等関係者(国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条第2項の規定により公告されている者)のいずれにも該当しない場合には、「暴力団員等該当性」欄の「非該当」を〇で囲み、いずれかに該当する場合には、「該当」を〇で囲む。なお、該当する選択肢を〇で囲むことに代えて、実質的支配者となるべき者が作成したその旨の表明保証書を提出することも可能である。

9-4 定款認証 | 日本公証人連合会

国際テロリスト財産凍結法関係|警察庁Webサイト