被後見人の方がお亡くなりになった場合、成年後見人の方で葬儀の段取りをするケースは多いです。
連絡の取れる相続人がおられる場合は、連絡を取って、相談することになりますが、当方が経験しているケースでは、(駆けつけるご親族がおられるような場合は、出棺前にお顔を見たり、お花を添えたり、最後のお別れの時間を設けたりすることはありますが)多くが、お通夜やお葬式は行わない、お坊さんは呼ばないのでお経はない、(いわゆる)直葬になっています(直葬でも焼香をしたりお花を添えたりする時間を設ける場合を火葬式と言ったりします)。
・・・当方に任された場合、骨壺の大きさで悩む場合があります。
骨壺の大きさ
納骨する場所が決まっている場合は、それに合わせて選択できますが、
決まっていない場合はどれぐらいにすればよいのか?
関西等、西日本の標準は5寸
関東等、東日本の標準は7寸
ということです。
(東日本では全骨上げするケースが多いので大きなサイズになっているようです)
ただし、西日本でも九州の方は7寸が標準だったり、地域によって異なるようです。
当方(成年後見人)に任されたとき、
入らなかったら困るので、(5寸より小さい)4寸にしたことがあります(九州でしたが)。
小は大を兼ねる・・・
納骨するところがなく、手元に置いておきたいという場合では、(火葬場で購入できる一番小さいサイズの)2寸とか3寸にしたことがあります(小さくてかわいらしいサイズです)。葬儀屋さんの話しでは西宮のあたりはこの小さなサイズの中間2・5寸ぐらいにされるケースが多いそうです。
(宗派を問わずお骨の受け入れをしてもらえる有名な大阪の一心寺では、現在、受け入れ制限がなされており、直系9センチ以下、高さ11センチ以下の小さな骨壺のみになっています。このサイズは3~2・5寸ぐらい以下になります)
中には骨上げしないというケースもありました。
西宮の満池谷火葬場では、(骨上げしない場合を含め)ご遺骨、ご遺灰については、越前大仏 清大寺(福井県勝山市 臨済宗 妙心寺派)に運ばれ、供養されるというのを聞きました。
追
直葬の費用はおおむね次のような感じ
仏具等がなく、出棺、火葬をする場合 10万円~20万円
仏具やお花を添える場合 20万円~30万円
生活保護の葬祭費が20万円ぐらい(西宮市の場合、206,000円)
西宮市の後見人等報酬助成の40万円基準*(こちらは葬儀プラス生活費、賃貸などの場合の家財処分・明渡費用等も考慮されているのではないか?と思われますが・・・)
この辺は上記の(最低限としての)直葬の費用が考慮されていると思われます。
*西宮市の後見人等報酬助成(西宮市成年後見制度利用支援事業)・・・備忘録
本人の財産が「40万円+家裁で認められた報酬額」以上ある場合(本人の財産が多い場合)は、(基本)西宮市の報酬助成実施要綱により助成が認められません。逆にいえば(本人から見れば)、(本人の財産が40万円以上ある場合は)40万円は(生活、葬儀等の費用に)残しておくことができます。
例えば、本人の財産(預貯金)が70万円あり、審判された1年分の報酬付与額が30万円だった場合は、基本、助成は認められません。報酬全額、本人の財産から受け取ることになります。
例えば、本人の財産(預貯金)が60万円あり、審判された1年分の報酬付与額が25万円だった場合は、60万円-40万円=20万円、25万円-20万円=5万円になり、5万円については報酬助成が認められる可能性があるため、このような場合は、報酬助成の申請をしています。もし、認められた場合は5万円は助成、残りの20万円は本人の財産から受取。
例えば、本人の財産(預貯金)が60万円あり、審判された1年分の報酬付与額が40万円だった場合は、60万円-40万円=20万円、40万円-20万円=20万円になり、(在宅 月18,000円、施設 月28,000円の上限を考慮しても)20万円については報酬助成が認められる可能性があるため、このような場合は、報酬助成の申請をすることになります(ただし、この財産で1年40万円の報酬付与がなされることはありませんが・・・)。もし、仮に認められた場合は20万円は助成、残りの20万円は本人の財産から受取。
本人の財産が40万円以下の場合は、報酬全額の助成が認められる可能性があります(ただし、在宅は月18,000円、施設は月28,000円の上限はありますが)。
なお、ご本人が亡くなられた後の報酬助成については、(40万円基準はなく)残っている財産(遺留金)で足りない分だけ助成されます。
西宮市の報酬助成については、大分前は、市長申立や生活保護の場合に限る、になっていましたが、現在は、それらに限られてはいません。
西宮市成年後見制度利用支援事業 申立に係る費用及び後見人等の報酬助成実施要綱(一部)
3 後見人等の報酬助成支給額の上限額(以下、「助成上限額」という。)は、被後見人等の 生活の場が在宅にある者は月額28,000円、施設等へ入所中の者は月額18,00 0円とし、助成支給額は原則、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被後見人等が有する資産額が400,000円以下のときは、報酬額と助成上限額を比較して少ない額
(2) 被後見人等が有する資産額が400,000円を超えるときは、次の各号に掲げる額
ア 400,000円に報酬額を加えたものから被後見人等が有する資産額を減じた額が助成上限額以下のときは、その額
イ 400,000円に報酬額を加えたものから被後見人等が有する資産額を減じた額が助成上限額を超えるときは、助成上限額
(3) 被後見人等が死亡した場合は、報酬額から遺留金を控除した額と助成上限額を比較して少ない額
4 複数人の後見人等が選任されている場合は、各々の報酬額を合算し、前項各号の規定 により算出した額を助成する。
5 助成対象期間は、報酬付与の審判があった月から 15 ヶ月を超えて遡ることはできない。