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法務局への自筆証書遺言の保管制度

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右腕の五十肩が(数か月を経て)やっと治ったと思ったら、

(痛みがなくなったため、気にせず筋トレをしていたら)

今度は、左腕に痛みが出始めた。

五十肩だと思うので、また痛みがなくなるまで、数か月かかるか・・・

 

さて、

令和2年7月10日から

法務局に自筆証書遺言を保管してもらい、

死後、相続人等の請求により、証明書を発行してもらえる制度が開始されているが、

以下、気になった点(ポイント)だけ記載する。

 

自筆証書遺言の保管の申請

法務局へ保管を希望する自筆証書遺言は(民法で決められた形式以外に)紙はA4サイズ、一定の余白、綴らない、ページ番号を記載、などの決められた様式が必要。

遺言者本人が法務局へ出頭する必要がある。

本人が法務局へ出向くことができない場合は利用できない(代理✖、郵送✖)。

本人確認の書類が必要

個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、乗員手帳、在留カード特別永住者証明書

本人確認は厳格になされるので、このような顔写真付きの証明書がない場合は利用できない。

顔写真付きの証明書がない場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)を作成してすることになる。

遺言書に受遺者や遺言執行者の記載がある場合、申請書に、その受遺者の住所・氏名や、遺言執行者の住所・氏名の記載が必要。

 

保管後、

遺言者の住所が変わった、

受遺者や遺言執行者の住所が変わったなどの場合(主に、保管の申請の際、申請書に記載した事項に変更があった場合)、

法務局へ変更の届出が必要(保管している法務局以外の法務局(遺言書保管所)へも可能、郵送可能)

 

遺言者の死亡後、

相続人等は、遺言書保管事実証明書や、「遺言書情報証明書」の交付請求が可能(保管している法務局以外の法務局(遺言書保管所)へも可能。郵送請求も可能)

相続人等が「遺言書情報証明書」の交付を受けたり、閲覧をした場合、

法務局から、(その請求した者以外の)遺言者の相続人全員や、受遺者、遺言執行者へ保管されている旨の通知がなされる。

よって、その請求をする場合、相続人全員が判る戸籍や住民票(または附票)の添付が必要。

家庭裁判所の検認は不要となっているが、このように、相続人等が「遺言書情報証明書」の交付を受ける場合、検認の際の添付書類とほぼ同様の、相続人全員が判る戸籍などを取得しなければならない

(ただし、法務局から保管されている旨の通知を受けた相続人等が請求する場合は、すでに相続人全員が判明し、通知がなされているので、これは不要となる)

家庭裁判所の検認の場合は、家庭裁判所から相続人へ検認期日の通知がなされるが、この法務局からの(保管されている旨の)通知は、相続人以外に遺言書に記載の受遺者や遺言執行者にも通知がなされる

自筆証書遺言の法務局への保管制度について2 - 司法書士とくの日記(ブログ)