ステイホームなどのストレスか、
「コロナうつ」とか「コロナ離婚」とかいう言葉が出てきている。
なんらかのストレス解消が必要
散歩、ジョギングはリスクの少ない行動と言われているので、ストレス解消に、散歩やジョギング、ランニングをする人は増えているようにも感じる。
私は前からストレス解消は(主に)ランニングのみ
(司法書士ねた)
会社設立の際の定款認証
テレビ電話を利用した電子定款認証について
電子定款認証(オンラインでする場合)
(新)テレビ電話方式
平成31年3月
できた当初の取り扱い
平成31年3月29日から、
公証人による、電子定款の認証で、「テレビ電話方式」というものができ、
公証人役場に行かなくてもよくなるのか?と思ったが・・・
(定款認証はオンラインでしても1度は公証人役場に行く必要があった)
できた当時の、ある士業の先生とのやり取り
ある士業の先生、曰く
「平成31年3月14日「テレビ電話による電子定款等の認証手続について」(士業者方への説明メモ)の案内があったが、これで公証人役場に行かなくても定款認証ができるようになったね。でも書面の定款は行かないともらえないのかな」
(当時の)当方のメールでの回答返信
テレビ電話方式の場合
発起人が委任状に実印を押印し、
印鑑証明書を付けるのではなく、
「発起人等が委任状に電子署名をして」
とありますので、
電子署名ができる発起人
(マイナンバーカードを持っていて、
電子署名できる人。電子署名ができる環境にある人)
でないと利用できないように思いますね。
一般の方が発起人の場合
電子署名ができる人って、まだ少ないのではないでしょうか?
それから、先生が言われるように
同一情報の提供の書面(紙媒体)の取得は
公証人役場に行かないといけないので、
これを希望される依頼者の場合
(まだ、多いのではないかと思われる)
結局、行かないといけなくなりますね。
現状では、使い勝手が悪いように思いました。
感想まで
以上
やはり利用は低迷・・・
その後の変更
1、書面による同一の情報の提供の請求があれば、書面を「郵送」によって交付・提供することを認める。
(公証役場からの案内)
書面による同一の情報の提供は、定款認証前にファックス又はメール等により請求していただければ、同書面を郵送いたします。
前は、公証人が認証した定款データは、データとしてパソコンで受け取れるので「同一情報の提供書面」(紙)は本来、不要でしょう、という理由から、郵送などはせず、もし、必要な場合は公証人役場に来い、となっていましたが、これが変更(銀行とか役所とかへ紙媒体として提出する機会は多いので、実務的には必要であった)。
なお、実質的支配者の申告受理及び認証証明書については、できた当初から郵送可となっていました。
2、
さらに、(新型コロナの影響を受け、前倒しで)
令和2年5月11日から
発起人が電子定款作成・認証の委任状に「電子署名」する方法以外に、
電子定款作成・認証の「委任状及び印鑑証明書」が「郵送されている場合」は、このテレビ電話方式の利用が可能に(予定)
(公証役場からの案内)
改正省令が本年5月11日に施行された場合、定款作成委任状・定款作成委任状・印鑑証明書が役場に「郵送」されており、テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも、テレビ電話等の利用が可能になります。
これで、まったく公証人役場に行かなくても可能になった(新型コロナの外出自粛や遠方の場合、大きなメリットあり)。
テレビ電話での公証人とのやり取りは、
スマートフォンがあれば、FaceHubアプリのダウンロードでできます。
(手順)