司法書士とくの日記(ブログ)

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消滅時効になりそうな請求権があった場合どうするか?

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いろいろなことが重なると、脳内が暴走しているのか、夜、眠ることができなくなります。ばっちり目が覚めて眠気がまったくなくなります。

GABA(ギャバ)食品を摂取、寝つきをよくする薬を飲む

適度な運動をして、風呂に入るなどで、なんとかしのいでいます。

 

さて(話しは変わって)

消滅時効になりそうな請求権があった場合

どうするか?

(相手から承認を得られる場合は別ですが)

とりあえず、内容証明郵便(配達証明付き)で請求(催告)して6カ月の猶予を得る。

(相手が無視して応じない場合)

6カ月以内に訴えを提起する。

という感じになります。

 

訴状を裁判所へ提出した時点で時効中断(時効更新)の効力が生じます。

(催告の内容証明郵便の場合のように、(訴状が)相手に到達したときではありません)

ですから、きちんと整った訴状でなくても、取り急ぎ訴状を作成して、裁判所に提出して受付してもらっておけば大丈夫です。

その後、書記官からや、裁判所(裁判官)の訴状審査で、訂正等を求められても、(補正命令が出された後)訴状が却下されない限りは、時効中断(時効更新)の効力は維持されます。

大幅な訴状の訂正の場合は、訴状訂正申立書に「別紙のとおり訂正」として、訂正した訴状を添付することもできます。

地裁に訴え提起していて、その後、訴状の訂正により訴額が140万円以下となってしまい、簡易裁判所の管轄となったとしても、簡易裁判所へ移送されるか、または自庁処理してもらえるので、時効中断(時効更新)の効力は維持できます。

管轄違いの場合は移送してもらえるので、時効中断(時効更新)の効力は維持できます。