いろいろなことが重なると、脳内が暴走しているのか、夜、眠ることができなくなります。ばっちり目が覚めて眠気がまったくなくなります。
GABA(ギャバ)食品を摂取、寝つきをよくする薬を飲む
適度な運動をして、風呂に入るなどで、なんとかしのいでいます。
さて(話しは変わって)
消滅時効になりそうな請求権があった場合
どうするか?
(相手から承認を得られる場合は別ですが)
とりあえず、内容証明郵便(配達証明付き)で請求(催告)して6カ月の猶予を得る。
(相手が無視して応じない場合)
6カ月以内に訴えを提起する。
という感じになります。
訴状を裁判所へ提出した時点で時効中断(時効更新)の効力が生じます。
(催告の内容証明郵便の場合のように、(訴状が)相手に到達したときではありません)
ですから、きちんと整った訴状でなくても、取り急ぎ訴状を作成して、裁判所に提出して受付してもらっておけば大丈夫です。
その後、書記官からや、裁判所(裁判官)の訴状審査で、訂正等を求められても、(補正命令が出された後)訴状が却下されない限りは、時効中断(時効更新)の効力は維持されます。
大幅な訴状の訂正の場合は、訴状訂正申立書に「別紙のとおり訂正」として、訂正した訴状を添付することもできます。
地裁に訴え提起していて、その後、訴状の訂正により訴額が140万円以下となってしまい、簡易裁判所の管轄となったとしても、簡易裁判所へ移送されるか、または自庁処理してもらえるので、時効中断(時効更新)の効力は維持できます。
管轄違いの場合は移送してもらえるので、時効中断(時効更新)の効力は維持できます。