司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

売主さんが買主さんへお金を支払う?(土地の売買)

f:id:tokucyan-siho:20211008173358p:plain

いろいろすることが多く、

立て込んでいるときに、当方が保佐人に就任している高齢の方が入院することになった旨の連絡があり、ちょっとパニックになっていました。

しかし、結果(最終的には)、そんなにパニックになるほどでもなく、うまく段取りできました(助けられています)。

パニックになり、嫌な思いになった分、損した感じです。

不安感 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

さて、(話しは変わって)今回関与した不動産(土地)の売買ですが、

とにかく「手放したい」という不動産で、売買代金は決められていますが、売買の条件として、売主さんが、不動産業者の費用、登記費用を全額負担、さらに、数年間の固定資産税、不動産管理費を負担ということで、その売主さん負担の費用は売買代金を大きく超えており、(通常、売買というと買主さんが売主さんへお金を支払いますが)売買代金を精算すると、売主さんが買主さんへお金を支払うということになってしまいます。

こんなのを売買というのだろうか?(不動産にお金をつけて、もらってもらっているような感じ・・・)

買手がつかない売却困難な不動産で、推定相続人から「生きているうちに処分しておいてほしい」と懇願されていた物件のようです。

固定資産税や管理費などの費用ばかりかかる、利用していない(利用できない)、いわゆる「(不動産ではなく)負動産」になります。

受取ってもらえる(名義変更してもらえる)のであれば、お金を支払ってでも手放したいという不動産は結構あります。

 

「相続土地国庫帰属法」(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)

相続で取得した(要らない)不動産(土地)を国にもらってほしい場合、どうすればよいか(その要件など)が定められた「相続土地国庫帰属法」という新しい法律が制定されました(施行はまだです)。ただし、その要件は厳しく(建物が存在する土地はそれだけで承認申請自体が認められずアウト、通常の管理処分に過分の費用・労力を要する土地などは認められない可能性が高い)、また、このケースと似ていて、手数料と負担金を納付しなければならず、負担金については、管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定める・・・となっています。粗放的な管理で足りる原野であれば10年分で20万円という目安が示されていますが(粗放的では足りず伐採や草刈りなどが必要な土地はもっとかかるか)、やはり不動産(負動産)を手放すのにはお金がかかります。