司法書士とくの日記(ブログ)

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会社の印鑑届

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会社設立の際の法務局への会社(代表)印届

会社設立登記で、

印鑑届出が任意になりましたが、金融機関で法人名義の口座をつくる際などには、紙ベースの会社の印鑑証明書が必要となりますので、まだ印鑑届出をするのが通常です。

インパクト(押印不要) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

法務局へ、会社設立登記申請と同時に「印鑑届書」を提出して印鑑登録をします。

その「印鑑届書」に登録しようとする会社印を押印する際、その印影が(スキャンされ読み取られ)そのまま印鑑証明書の印影(データ)になりますので、きちんと鮮明に押印する必要があります。

 

私は、「印鑑届書」を何枚か用意をして、押印し、一番きれいに押印できたものを提出するようにしています(依頼者に了解を得て、当方で押印する場合が多いです)。

新しく作成された会社(代表)印であれば、通常、印鑑届書に押印するのが、初押印になります。上下を確認して、押印しますが、1回で「まっすぐに」押印できることはまれで、確認しながら、何枚か押印して、その内、ほぼまっすぐというのが何枚目かにできあがります。「ほぼ」まっすぐで、完璧にまっすぐというのはなかなかむずかしいです。

完璧にまっすぐがあればよいですが、ほぼまっすぐの中であれば、(依頼者の方に確認いただき)やや右上がりのものを選びます。右上がりになっている方が、なんとなくですが「右肩上がり」(業績向上)ということで良い感じがします。

 

昔、司法書士の補助者をしている頃、銀行員の方から、銀行内の決済書類で、チェックの決裁印を押す場合、上司が押印した右横に押印する場合は、必ず右上がりになるように押印するというのを聞いたことがあります。上司が押印した箇所の右側に押印する場合、右上がり左下がりで押印すると、(左下がりなので)左にある上司の印に向かって「お辞儀をしているようなかたちになるから」というのが理由です。その時は、銀行の上下関係の哀しさを感じ、笑うこともできず、しばらく反応できなかったのを覚えています。