司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

薄くて読めない登記識別情報

不動産取引(売買)
当方は売主の(登記)代理人
買主には別の司法書士代理人
(売主と買主で別々の司法書士がつく
分かれの形態)


登記識別情報通知書(当方で相続登記をしたもの)は
私(当方)が所持しており、
シールを貼ったまま、相手方司法書士(買主代理人)に
渡そうと思っていたが、
相手方司法書士が「コピーでかまわない」ということなので
コピーするためシールを剥がしたところ・・・


「よ・読めない・・・」


登記識別情報の印字が薄くてよくわからないのである。
とくに、FとPとEの区別が微妙


買主の司法書士
復代理でオンライン申請をすると言っていたので
読めないと困る
(書面申請の場合は、この登記識別情報通知書そのものを
出せば法務局でなんとかしてくれるだろうが)


明日、取引決済なので、
慌てて管轄法務局へ行く。


法務局で照合してもらい、
FとPとEの区別をつけてもらった。
その他見難いところも確認


どうみてもFにしか見えないところ、
これがEであったりした。


登記識別情報は、
裏から透けて見えないように
わざと印字を薄くしているというのは
聞いたことがあるが、
こんなに薄いと読むことができない。
取引当日、シールを剥がして読めないとなると
ケースによっては本人確認情報の作成に
切り替えや、最悪、いったん取引中止になる
可能性もある。


登記識別情報は補正で再提出(再提供)は
可能だが、
FでなければPか、PでなければEかと、
当てもんみたいにするのもどうか。


それにしても事前に法務局で確認できたので
、事前にシールを剥がしてよかった。


これからは、
読めない登記識別情報もあるという意識で
やっていかなければならないな。


シールの剥がれ方が不完全で読めない場合は
再作成の手続きがある。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html



この取引、売主さんご本人が持ってこられた印鑑証明書が
コンビニで取得した印鑑証明書でした。
「えっ!」と思いました。油断していました。
(コンビニ印鑑証明書はそれが原本かどうか
確認する必要があります)
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20100129hm2_240.pdf
買主司法書士はどうするか、と思いましたが、
そのまま問題なく受け取ってくれました。
売主買主が昔からの隣人同士の知合い
(和気あいあいと違和感なく会話されている)で、
リスクが予想される取引ではなかったからだと思います。
売主と買主さんで、
「コンビニで取れるようになって便利になった」
という話題で盛り上がっていたりする中、
「原本かどうか確認できない」とは言えませんでした。