司法書士とくの日記(ブログ)

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夫と妻は、別々の後見人等を選任・就任するのが望ましい?

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高齢の夫婦

夫と妻、両者に後見等開始申立が必要となった場合、

夫と妻には、別々の成年後見人等を選任するのが望ましいか?

 

一般的には、

夫婦でも(夫婦だから)利害が対立する場合は考えられますので、

別々の方が望ましいというのは言えると思います。

(対外的な面、外から見た公平性、家庭裁判所への報告との関係含む)

ケアマネさんも夫婦で別々になっているケースは多いと思います。

司法書士の中には、「夫妻等の同一後見人等には就任しない」と言っている方もいます。

 

しかし・・・

例えば、夫婦が同居で、

家計収支に過不足がない場合や、

夫婦世帯で生活保護を受けている場合は、

同じ後見人等の方がやり易く、

(夫婦ご本人同士の意向等の対立もない場合)

同じ後見人等でも問題がないように思われます。

実際、夫婦で、同じ後見人等が選任されているケースは

専門職が就く場合でも、あります(家庭裁判所で選任はされているということ)。

 

ただし、

どちらかが、どちらかの扶養義務があり、

扶養しなければならないが、

家計収支がぎりぎりか、マイナスになるような場合、

判断がむずかしくなってきます。

(どちらかを優遇すれば、どちらかが不利益を被るという場合に、

同じ後見人等が判断するのが適切かどうか?)

別居で家計が別れている、

将来、別居となり、家計が別れる可能性が高い場合、

で、家計収支がマイナスとなる場合は・・・

 

このような場合は、別々の後見人等が就いた方がよいケースと言えます(利害が対立しているので、一人で判断がむずかしい、適切ではないという意味で)。

ただ、別々の後見人等が就いたから、うまくいく訳ではないところがむずかしい・・・

利害が対立しているから別々がよいといっても、微妙な調整が必要な場合は、(家庭裁判所の監督のもと)むしろ、一人でした方がよい場合もあるのではないかと思ったりします。

 

過去に、

先に、夫の方に成年後見人(別の司法書士の専門職)が就いていて、

後で、私が、妻の成年後見人になったことがあります。

夫はすでに施設に入所しており、妻は病院に入院。

夫の生活は、夫の収入でぎりぎり、余裕なし。

夫の成年後見人は、妻への生活援助は拒否、

ともに生活保護を受けることも消極的。

そこで、

妻のみが生活保護を受けるため、

夫婦だけれど、別世帯、別家計を福祉事務所に説得。

なんとか、妻のみ生活保護を受けることができた、というのがありました。

これは別々の成年後見人が就いていた(別々に財産管理をしていた)からできたと思いますが、妻の生活費(入院費)確保を急ぎでしなければならず、とても大変でした。

 

また、別の事例

夫は自宅で生活

妻は施設で生活していて、別々の後見人等が就いているケース

(私は夫の方の補助人、妻は別の専門職が成年後見人に就いています)

妻の成年後見人と話し合いをして、本人承諾のもと、夫の収入から一定額を妻へ生活援助として交付しています。

 

また、

夫婦の世帯単位で生活保護受け、夫婦ともご自宅で生活、同じ後見人等が就いているケース(利害の対立があまりなく、一人の後見人等が就いた方が業務がスムーズなケース)

 

いろいろあります、ケースバイケース

 

(ケースによっては)別々の後見人等が就いて、調整が混迷することも考えられます・・・

 

夫婦両者に同じ成年後見人が就任している場合で、例えば、子が死亡して相続が生じ、夫婦が共同相続人になるような明確な利益相反の場合は、別に特別代理人を選任することになります。

利益相反(保佐人と成年後見人)、不在者財産管理人、相続財産管理人 - 司法書士とくの日記(ブログ)