司法書士とくの日記(ブログ)

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死亡届での届出人

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保佐人に就任後(審判確定後)、

1週間でご本人(被保佐人)がお亡くなりになりました。

財産引継ぎをしたばかりです。

このように就任後、短期でお亡くなりになった場合、(本来、権限のない)死後事務をするために就任したような感じになります・・・

 

今回、関わりのある親族がおられず、(介護)施設でお亡くなりになりましたので、死亡届の届出人を、その施設の施設長にしてもらいました。

 

死亡届の届出人

戸籍法

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
第56条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
第93条 第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。

 

施設の長は、「家屋管理人」に当たると思われます。

 

死亡届の書類の届出人のところに、

施設の所在場所と名称、施設長の氏名(横判)、印で記載いただきました。

しかし、葬儀屋さんで(使者として)役所へ死亡届出してもらったところ、

「施設長の個人からの届出になるので、施設長個人の本籍、住所の記載が必要」

と言われたようです。また、施設に行って、施設長個人の本籍、住所を記載してもらったということです。

病院の場合は、病院の所在、名称、院長の氏名でいけたと思いますが、どのような違いがあるのか?・・・

 

役所に尋ねたところ、

公立病院の長であれば、「家屋管理人」ではなく「公設所の長」に当たり、この場合は、病院の所在、名称、院長の氏名で大丈夫で、院長の個人の住所等は不要。私立の病院は、一応「家屋管理人」になるが、同じ病院なので、公立病院と同じよう(院長の個人の住所等は不要)に取り扱っている。ということでした。

 

施設の長が、あまり届出人になってもらえない一因に、届出書に、施設長の個人の本籍や住所を記載しなければならないことがあるのでは?と思った。

死亡届出の場所 - 司法書士とくの日記(ブログ)