司法書士とくの日記(ブログ)

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死亡届出の場所

成年後見人をしていると
死亡届出をする機会があります。


戸籍法には
届出しなければならない者、できる者として
次のような規定あります。


次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。
但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、
これをすることができる。


昔は後見人は規定になかったのですが、
法改正で後見人等も届出できるようになっています。
後見人が規定されていなかった頃、
身寄りがいない人について病院が気をきかせて
死亡診断書といっしょになっている死亡届出の
届出人の箇所に死亡したところの病院の医院長
(おそらく家屋の管理人にあたるのではないかと思います)
の記載と印が押してあったことあります(この時は後見人の私が
代行で死亡届出を提出しました)。


そして、戸籍法には届出できる場所として、
次のように規定されています。

届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地。
死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。


1、本人の本籍地
2、届出人の所在地
3、本人の死亡地
の役所になります。


なぜか本人の住所地は含まれていません。


すこしわかりにくいのが
届出人の「所在地」です。
届出人の住所地とはなっていません。
届出人の住所地は所在地に含まれると思います。
それでは、所在地というのはどの範囲なのか?
住所地は含まれるとして、
広く解釈すると、届出人が「現にいる場所」も含むことになります。
ですから、届出人本人が役所に出向いて届出している場合は、
そこが届出人が「いる場所」になりますので、
どの役所でもOKということになります。


本人の住所地(住民登録地)ではあるが、
本人の本籍地でも死亡地でもない役所でも
届出人の住所地か、もしくは届出人本人が
役所に赴いて届出している場合は、その役所でもOK
ということになります。


ただし、本人の本籍地や住所地ではない役所に
届出した場合、本籍や住所等の確認に時間がかかるので、
火葬許可証交付に長時間待たされる場合があります。
(多くの役所が365日24時間受け付けですが、
火葬許可証の交付は、平日になる場合があります)