司法書士とくの日記(ブログ)

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相続登記に添付する相続人の戸籍の日付

不動産の相続登記に添付する

「相続人の戸籍」については、

被相続人の死亡「後」の日付の戸籍が必要とされています。

 

これは、被相続人の死亡時に

間違いなく相続人であったかどうかを

確認するためそのようになっています。

例えば、相続人の戸籍が古い、被相続人の死亡「前」のものだと、

その戸籍の日付時点では相続人がご存命だというのは判りますが、

実はその後(相続人だと思われていた方は)亡くなっており、

被相続人の死亡時にはすでに亡くなっていた」(相続人ではなかった)

ということも考えられるからです。

 

この有効に相続人であったかどうかは、

「戸籍」で判断されますので、

たとえ遺産分割協議書に添付されている相続人の印鑑証明書が

被相続人の死亡日よりも後の日付の(新しい)ものだったとしても

(印鑑証明書で、ご存命が確認できても)、ダメで、

相続人の戸籍が被相続人の死亡前のものの場合、

あらためて相続人の戸籍を取り直す必要が生じます。

(なお、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書等については

期間の制限はありません)

 

通常は、被相続人の方が亡くなられてから戸籍を収集するので、

問題となることは少ないのですが・・・

 

例えば、被相続人が死亡してから

(戸籍は収集していたが)

遺産分割協議がなかなか整わず相続登記ができない間に

相続人の一人が亡くなり、

その亡くなられた相続人の相続人が

もとの被相続人の相続人と重なっている場合(同じ場合)、

(ややこしいですが)

被相続人が死亡後、すでに取得していた相続人の戸籍は、

使うことができず、あらためて取り直す必要が生じます。

親が亡くなり、相続人が子どもで、その子どもの一人が亡くなり、

その子には子がなく兄弟姉妹相続が生じた場合なんかが当てはまります。

 

不動産の登記名義人

被相続人A(父)平成21年死亡

その相続人BCD(子)

Bが平成25年死亡

Bの相続人はCD(兄弟姉妹相続)

CD(Aの相続人兼Bの相続人)で相続登記をするケース

CDの戸籍が平成22年(Bの死亡前)に取得していた場合、

この戸籍は使えず、あらため取り直す必要が生じます。

(あらためて取り直す必要がある戸籍は、相続人の現在戸籍になります)

 

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