司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

汗ですっきり(前ブログ「相続放棄する必要はなかった」のつづき)

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いつものランニングコース(河川敷)

(バイクで移動中、信号待ちのときに撮りました。武庫大橋が見えます)

 

暑くなってきたので、長距離を走るのがしんどくなってきました。

(さすがにバフやマスクをして走るのはきついので、一人で人を避けながら走っています)

 

行き3キロはゆっくり、帰り3キロはスピードを出して、合計6キロぐらいがちょうど良い感じです。

私がスタートするところから、北へ、写真の武庫大橋(日本百名橋に選ばれているようです)のところがちょうど3キロになっていて、ここを折り返します。

 

尋常でない大量の汗が出て、ずぶ濡れ、髪の毛はむちゃくちゃ、(嫁さんからは避けられ)、眼鏡はその都度、手入れをしないと、鼻の金属のところが緑色になってきます。

 

さて、

前ブログ(すこしだけ、つづき)

相続放棄をする必要はありません(でした) - 司法書士とくの日記(ブログ)

相続放棄がされているどうかは、(戸籍等には記載されないため)

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ、

相続放棄申述の有無について照会をしないとわかりません。

多くの債権者は、この照会はせずに、戸籍や戸籍の附票だけを調べて、それで判明した相続人あてに(とりあえず)請求し、相続人から「相続放棄をしました」旨の回答を得て判断していると思われます。

(亡くなられた方の)不動産に対して強制執行や担保権の実行をするような場合は、

債権者が(代位によって)相続人名義に登記する必要があるので、債権者の方で、きちんと家庭裁判所に照会をかけて相続放棄されているかどうか、確認しますが、そうでない場合は、上記のようにしていると思われます。

ですから、きちんと相続放棄をした人へも請求書が送られてきたりします。

(そして、まれだとは思いますが、前ブログのように勘違いする人が出てきたりします)

戸籍に相続放棄をした旨が記載されれば、このようなことはなくなると思われますが、一般的に相続放棄をするケースというのは借金が多い場合なので、そのような記載が戸籍に載ってしまうと支障があるのだと思います(嫌だと思う人が多く、相続放棄がしにくくなる)。

 

ちなみに、法務局で取得できる法定相続情報一覧図の写しですが、これは、あくまで戸籍から判明した法定相続人の情報で、相続放棄されているかどうかは記載されていません(わかりません)ので、相続放棄によって、実は、法定相続はまったく違うという場合もあり得ます。