司法書士とくの日記(ブログ)

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社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

後見の仕事をしていると、

(被後見人等は75歳以上の方が多いので)

次のものが更新の時期(7月31日まで)になっており、

(この送付で)事務所に多くの郵送物が届くようになります。

 

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

介護保険負担割合証

介護保険負担限度額認定証

 

うち、介護保険負担限度額認定証は、現在、現金、預貯金などの資産の合計額が1000万円(夫婦は2000万円)以下であることなどの要件があり、毎年申請が必要になります。

介護保険負担限度額認定証

住民税非課税の低所得者が対象。特別養護老人ホームなどの介護保険施設の食費・居住費(滞在費)の自己負担を軽くすることができる。ただし、介護保険施設へのショートステイも対象になりますが、介護保険施設でないグループホームや、有料老人ホームなどは対象外です。

生活保護境界層 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は資産制限はなく1度申請をして取得すれば、その後は適用があれば(通常)自動的に送ってきます。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税の低所得者が対象で、外来受診や入院をした際に、窓口で支払う医療費の自己負担限度額や入院時の食事代が減額されます。

 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、低所得者(ⅠⅡ)が対象ですが、似ているものとして、現役並み所得の方(ⅠⅡ)の限度額認定証というものもあります(現役並み所得というのは年金だけでこれに当てはまる方はあまりいないと思います。当方が後見をしている方で年金が多い公務員だった方がいますが、この方でも一般扱い(後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証等は発行されず限度額を超えた場合は後で高額療養費を請求し支給を受ける)で、これに当てはまる方の経験はありません)。

 

 (なお、後期高齢ではなく国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定証は、長期入院の場合は役所から申請書が送られてきますが、毎年、申請が必要となります)

 

その他は申請なく自動的に送ってきます。

 

それから

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」というものもあります。

住民税非課税の低所得者が対象。社会福祉法人等が行う介護保険サービスの費用負担が軽減されます(ただし、社会福祉法人すべてに適用がある訳ではなく、軽減制度申出をしている社会福祉法人等で適用になります)。

特別養護老人ホームなどは社会福祉法人が経営していることが多いので、対象になる場合が多いと思います。グループホームでも社会福祉法人が経営している場合、対象になることがあります。

介護保険負担限度額認定証と同様、預貯金等の額が単身世帯で350万円以下など、資産制限があり、毎年申請が必要になります。

特別養護老人ホーム介護老人福祉施設)に入所されている方で、預貯金が350万円を超えているので適用なしでしたが、収入(年金)は少なく、預貯金を取り崩しての生活で徐々に預貯金が減っていましたので、この場合、対象となる時点で、申請をする必要があります。

 

その他

障害者手帳療育手帳を持っている方は、

(更新時期は多くが6月30日ですが)

高齢障害者医療費受給者証(ただし生活保護受給者は除く)などがあります。