令和の時代
さて、連休中ですが、
後見業務をしている関係から
いろいろなことで、
施設や、ヘルパーさんから電話はあります。
当方が補助人をしている方で、
健康食品を多数契約(通販の定期購入)しており、
消費しない健康食品が大量に部屋にある方がおられます。
ケア会議で、
まったく消費しない健康食品は解約した方がよいという話しはでますが、
当方、補助人といっても、同意権がまったくない補助人ですので、
契約の取消権はありません。
もちろん、定期購入の解約を、本人に強制したり、
当方が勝手にしたりすることはできません。
(いわゆる悪徳商法でない場合は)
ご本人に「必要かどうか」を一つ一つ確認して、
ご本人が納得して不要ということであれば
一つ一つ解約の電話をしてもらうことになります。