会社設立をする際、通常、定款で、「公告をする方法」を定めます(定款で定めない場合は、自動的に官報公告になります)。 この「公告をする方法」は、登記事項になっており、主に株主あてへの公告になります。 公告をする方法の種類は、次の3つとなります…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。