司法書士とくの日記(ブログ)

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死体埋火葬許可証交付済証明書

 

私が成年後見人をしている被後見人の方が

施設に入ることになったので、

賃借しているご自宅を(大家さんに)明け渡すことになりました。

 

ご自宅の賃貸借契約を成年後見人が解約するのには

家庭裁判所の許可が必要になります。

 

ご自宅の片づけをしていると、

部屋の奥の方から

いくつかの(箱に入った)「骨壺」がでてきました。

 

前、他の方で同じように片付けしていると

奥から「猫」が飛び出してきたこともあります。

 

何が出てくるかわかりません。

 

骨壺には、(普通に)骨が入っていましたが、

一つは、ご本人(被後見人)が昔、飼っていた愛犬のものでした

(骨壺に愛犬〇〇の骨としっかり記載があり、

骨壺には、かわいらしい犬のイラストが描かれていました)。

他は、

きれいな布の袋にはいっており、

大きなものと、小さなものがあり、

人間のものだと思われます。

(小さなものは、のどぼとけの骨だと思います)

 

しかし、

箱の中などには、

火葬済証(市発行の火葬許可証に、火葬済みの印が押されているもの)

がなく、

誰のご遺骨かわからないのです。

 

ご本人に聞いてもはっきりしません。

 

(・・・どうしよう)

ただ、ご本人の亡くなられた親族を考えると、

推測することはできます。

 

(高齢のご本人は、

認知症の進行で16歳に戻っており、

結婚した認識はなく、わからなくなっていますが)

おそらく配偶者のものだと思われます。

100%とはいえませんが、それしか考えられません。

 

誰のご遺骨かは(おおよそ)わかりましたが、

ただ、問題は、

火葬済証(市発行の火葬許可証に、火葬済みの印が押されているもの)

がないので、お寺などに納骨することができないことです。

火葬許可証・火葬済証がないとお寺に納骨させてもらえません。

 

人のご遺骨は、法律上、むやみに処分することはできず

(もちろん処分してくれたり、引き取ってくれる業者はなく)、

気持ちの上からも、

(できれば)

きちんとしかるべきところに納骨しないとすっきりしません。

 

市役所に相談したところ、

火葬許可証の再発行はできないが、

「死体埋火葬許可証交付済証明書」なるものは

発行できるということがわかりました。

火葬許可証に記載されている項目はすべて記載されており、

「確かに〇〇さんの火葬許可証は発行しましたよ」という証明書になります。

 

お寺に確認すると、これで大丈夫ということです。

よかった。

 

ただし、これは火葬許可証発行から5年以内に限って

発行できるもので、その期間を過ぎれば発行不可になるということです。

 

5年・・・

 

ぎりぎり大丈夫でした。

 

死体埋火葬許可証交付済証明書を発行してもらい、

これで納骨することができます。

 

しかし、5年を過ぎていたらどうなっていたか・・・

(もちろん、もし関与可能な親族がおられたら、

その方に相談して・・・となると思うが)

あとは、散骨などか?

 

(火葬場が判っている場合は)

火葬場で、火葬済みの書類を発行してもらえる場合があります。

 

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