15年ぐらい前にした不動産の相続登記
相続人が30名を超えており、
(相続人調査に半年)
遺産分割協議書に実印をもらうのに、
1年ぐらいかかった案件
相続人の中にはサイン証明が必要な
海外住居の方もおられた。
高齢の方も多く、
話し合いの途中でお亡くなりになり、
あらためて相続人調査が必要となった方もおられた。
また、実印をもらった後、亡くなられた方もおられた。
(過去ブログ)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20130917
(それがなんと)
最近になって、
15年ぐらい前と同様に相続登記を要する
被相続人名義の不動産が「他にもある」という連絡をもらう。
その不動産は離れた他の市にあって、
(当時の依頼者とは関係のない)
別の親族が管理しており、
弁護士に依頼していたが、複雑すぎて
何十年もできないままになっているということである。
あの作業をもう一回やるのか!?
(15年ぐらいたっているので、さらに亡くなられた方も
おられると思われる)
もう2度とやりたくない(会いたくない)、
終わった(消えた)と思っていた事案(亡霊)
が、再び現れたような感じ。
追
(当時より大変だと思われる点)
相続人が増えているかも・・・
(当時よりやり易くなっている点)
取得不能の滅失等の戸籍があったかと思うが、
これは、その旨の市の証明があれば、上申書が不要となっている。
平成28年3月11日法務省民二第219号通達
「相続人全員による上申書を提供することが困難な事案が増えていること」
を鑑み、
除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書が
提供されていれば上申書がなくても相続登記をしても差支えない。
また、所有者不明土地問題の影響で、
相続登記の登録免許税を、一定の要件にあてはまるものは、
免除するという案が議論されており、
もし、これが決まれば、登録免許税で有利に登記ができるかも。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/fumei.pdf