司法書士とくの日記(ブログ)

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法定相続情報は住所証明書にはならない

遺産分割によらない
法定相続での相続登記


「法定相続情報」(法定相続情報一覧図の写し)に
被相続人の最後の住所(登記簿上の住所と同じ)と、
相続人の住所が記載されていたので、


この法定相続情報と、
委任状のみで相続登記を申請してみた。


法務局から補正の連絡がある。
「相続人の住民票等の住所証明書は必要です」
被相続人の除票等は不要)


法定相続情報に相続人の住所が記載されていても、
法定相続情報は住所証明書の代わりにはならないということです。




法定相続情報一覧図の写しの交付申請に、
申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類
が必要になっているが、


・運転免許証やマイナンバーカードのコピーの場合
「申出人」が原本と相違ない旨を記載して記名押印もしくは署名
この原本証明は代理人によることはできない。


・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
「申出人」が原本と相違ない旨を記載して記名押印もしくは署名すれば
原本還付は可能
この原本証明は、「相続による権利の移転の登記等の申請と併せて」
法定相続情報一覧図の写しの交付の申出を代理人がする場合に限っては、
当該代理人によってもすることもできる(日司連のQAより)。
ということは代理人は、相続登記といっしょにするのでなければ原本証明できない
ということか。
この、相続登記といっしょにする場合としない場合で
なぜ区別するのかよくわからない。



後日談
住民票の写しにつき、
相続登記といっしょでなくても代理人で原本証明できました。
(さらに追記)
・・・と、書きましたが、最近、申出した際、
相続登記といっしょでない場合は、代理人では原本証明できませんでした。
原本証明は申出人本人でないとダメということです。
(原本還付なしで、申出人の住民票の写し(証明書)原本をそのまま出しました・・・)


平成30年4月1日
改正で、住所証明書として取り扱いできるようになりました。