負債の中に自動車ローンがあった場合、
その自動車は通常、(所有権留保されており)
ローン会社に引き揚げられてしまいます。
ただし、その自動車(軽自動車を除く)
の車検証の所有者がローン会社ではなく
販売会社になっている場合は、
ローン会社は「登録」という対抗要件を備えていませんので
ローン会社からの引き揚げ要求を拒否することができます。
(平成22年6月4日の最高裁の判決)
このケースでうっかり、
引き揚げに応じてしまった場合は、
それは処分され、処分価格が自動車ローン債務に
充当されますので、
偏波弁済、否認権の対象になってしまいます。
再生の場合は、清算価値にこの分を加えないと
再生計画が認可されないということにもなります。
車検証の所有者がローン会社になっている場合は、
登録という対抗要件を備えていますので、
別除権ありとして引き揚げ拒否はできないことになります。
なお、引き揚げられた場合は、
通常、査定され中古車買い取り業者へ処分、
その処分価格が債権(債務)に充当されます。
買取り業者へ処分される際、
一時登録抹消されるようで、登録抹消ということで、
自動車税は、月割り計算されるようです。
4月1日に(使用者として)登録されている債務者が、
先に1年分の自動車税を納めていた場合、登録抹消された時点で、
月割り計算され、県税事務所から還付を受けることになります。
(なお、軽自動車はこのような月割り計算はされないようです)
(債務整理の講義録 平成26年)
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kougirokusaimu.pdf