司法書士とくの日記(ブログ)

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自動車引揚と自動車税

債務整理の方法として、
破産や民事再生(個人)をする場合、


負債の中に自動車ローンがあった場合、
その自動車は通常、(所有権留保されており)
ローン会社に引き揚げられてしまいます。


ただし、その自動車(軽自動車を除く)
の車検証の所有者がローン会社ではなく
販売会社になっている場合は、
ローン会社は「登録」という対抗要件を備えていませんので
ローン会社からの引き揚げ要求を拒否することができます。
(平成22年6月4日の最高裁の判決)


このケースでうっかり、
引き揚げに応じてしまった場合は、
それは処分され、処分価格が自動車ローン債務に
充当されますので、
偏波弁済、否認権の対象になってしまいます。
再生の場合は、清算価値にこの分を加えないと
再生計画が認可されないということにもなります。


車検証の所有者がローン会社になっている場合は、
登録という対抗要件を備えていますので、
別除権ありとして引き揚げ拒否はできないことになります。


なお、引き揚げられた場合は、
通常、査定され中古車買い取り業者へ処分、
その処分価格が債権(債務)に充当されます。


買取り業者へ処分される際、
一時登録抹消されるようで、登録抹消ということで、
自動車税は、月割り計算されるようです。
4月1日に(使用者として)登録されている債務者が、
先に1年分の自動車税を納めていた場合、登録抹消された時点で、
月割り計算され、県税事務所から還付を受けることになります。
(なお、軽自動車はこのような月割り計算はされないようです)


債務整理の講義録 平成26年
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kougirokusaimu.pdf