司法書士とくの日記(ブログ)

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本店の更正登記

本店の錯誤による更正登記


会社の本店移転の登記をしたのだけれど、
その本店の表記(表示)を間違えて登記してしまった場合、
(すでに登記が完了している場合)
本店の(錯誤による)更正登記をすることになります。


例えば、
兵庫県西宮市上田中町1番11号
のところ、
兵庫県西宮市上田中町11番1号
と間違えて登記してしまったような場合


法務局が異なる他管轄への本店移転
(を間違えた)の場合でも、


例えば
大阪市から、
兵庫県西宮市上田中町1番11号へ移転
のところ、
大阪市から、
兵庫県西宮市上田中町11番1号へ移転
と間違えて登記してしまったような場合


本店の更正登記は、
本店移転登記のように旧本店管轄の法務局を
経由して両方の法務局に申請するのではなく、
すでに登記が完了している新本店の法務局(のみ)へ
申請することになります。
(ただし、(ミスではあまりないと思いますが)
法務局が異なる○○市のところを間違えてしまった
ような場合は、本店移転登記自体を抹消、
本店事項を回復し、登記をやり直すことになります)
旧本店法務局の「〇〇〇に本店移転」のところを
訂正しなくても、現在は会社番号が同じなので、
会社の登記簿を追いかけていくことはできます。


ポイントは、
本店移転を決議した機関と同じ議事録や
上申書(代表者が届出印押印)を添付し、
そこで、本店の移転や変更ではなく、
あくまで錯誤、ミスにより間違えたのだ
ということが判るようになっていることが
重要です。
本店表示の変更と見られてしまうと、
更正になりません。
更正だと登録免許税が2万円ですが、
変更だと3万円になります。


株式会社本店更正登記申請書
会社法人等番号
商号 株式会社
本店 間違えている本店
登記の事由 錯誤による本店更正
登記すべき事項 別紙のとおり
登録免許税額 金 20,000 円
添付書類 錯誤を証する書面(議事録、上申書) 委任状
上記のとおり登記を申請する。
平成28年7月21日
申請人 正しい本店
株式会社
住所
代表取締役
上記代理人 司法書士
法務局 御中
その他の申請書記載事項
代理人の電話番号
別紙(登記すべき事項)
「本店」正しい本店
に更正


議事録や上申書の文言(一部)
1例(参考例)
平成28年5月1日開催の取締役会にて、
当会社の本店を、〇〇から、「△△」に移転することを決議し、
実際平成28年5月2日移転し、その登記も済ませましたが、
実は、その本店の表示は誤っており(本店の賃貸借契約書に基づき
本店表示を確認していましたが、その契約書に記載ミスがありました)、
正しくは、「□□」になります。
登記している本店「△△」への郵送物が宛先不明となることから判明しました。
よって、本店「△△」は錯誤により間違っていますので、
「□□」に更正(訂正)しました。