司法書士とくの日記(ブログ)

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臨時福祉給付金

臨時福祉給付金のこと


平成27年度の住民税(平成26年所得が基準)
を年5万円ぐらい支払っていた方
(平成27年度住民税が非課税ではないので
臨時福祉給付金対象外の方))


今年
平成28年の2月に私が成年後見人になりました。
ご本人(被後見人の方)が
余分に税金を支払われていましたので、
平成28年の3月に
平成27年分を含め何年か遡って税務署へ還付申告をしました。
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150427
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150128


そして、4月に税務署から所得税の還付がありました。


6月になって、
市役所から
平成28年度の住民税は非課税のため、
年金から特別徴収されている分は
還付する旨の通知が届きました。


うん?
もしかして、申告したので
平成27年度の住民税も遡って非課税になっているかも。


すると、
対象外で申請書の送付もありませんでしたが、
高齢者向け年金生活者等支援
臨時福祉給付金3万円は支給対象になる?
と思い、


問い合わせてみると
申告により遡って非課税になった場合、
対象になりますということでした。
ただ、税務署への申告が、市の方に
認識されているか確認が必要でした。


確認したところ、
平成27年度住民税は非課税となっており、
市からの還付の案内は7月頃になります
ということでした。


これで、臨時福祉給付金を申請をすれば
ご本人(被後見人の方)へ3万円支給されます。
申請期限が7月8日なので間に合います
(聞くと、
対象者でも期限が過ぎると支給はされなくなるということです)。
ご本人(被後見人の方)は経済的に余裕のない方なので
少しでも助かります。


ただ、前の6000円支給の臨時福祉給付金は、
(遡って非課税になったので本来支給されるものでしたが)
期限が過ぎているのでダメといことでした(支給されない)。
残念