司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

会社間取引(利益相反)

会社間で不動産の売買をするときの
利益相反について


例えば
甲会社
代表取締役
取締役B


乙会
代表取締役
取締役C


という場合
甲乙間で売買するとき
甲会社の取締役Bは、
乙会社を代表して取引をするので、
利益相反となり、
甲会社について
株主総会(もしくは取締役会)の
承認が必要となる。


これは司法書士試験の受験時代に
理解してというより
形式的にあてはめて覚えていた。
その時もそうであったが、
実務に携わっても未だにピンとこない。
(理解不足)
実例では、甲会社も乙会社も
株主がBのみであったり、
甲会社を実質的に支配しているのが
Bだったりするので(Aは名目上の代表者)
どう利益相反なのかわからなくなる。


こういう場合、
不動産登記申請の際、
(取締役会非設置会社の場合)
取引承認の甲会社の株主総会議事録を添付する。
会社法上、押印義務はないが)
不動産登記では、議事録に(実務の多くは)
議事録作成者として代表者のAが記名をし、
Aの法務局への届出印を押印することになるだろう
(不動産登記令19条)。
そして、その印鑑証明書と資格証明書も添付する。
(この印鑑証明書は原本還付不可)
(定款で出席取締役も記名押印となっていれば、
出席取締役も記名押印することになる)


それでは、出席取締役も記名押印していた場合、
(例えば、Bも記名押印していた場合)
Bについては、個人の実印を押印し、
その印鑑証明書の添付が必要となるのかどうか?
(確か、新法前、有限会社などはそうしていたと思うが)
不動産登記令19条からすると不要だと思われる。