不動産の相続登記の依頼
他の士業に依頼されていて
すでに遺産分割協議が整ったということで、
相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書
と戸籍等を持参され、相続登記の依頼を受けました。
被相続人
A(平成28年亡)
(Aの夫(配偶者)はすでに平成20年に死亡)
その子B(平成29年亡)
Bの妻
C(平成30年亡)
Bの子(BCの子)
D及びE
(実際の事案はもう少し複雑ですが単純化しました)
遺産分割協議は、
Dが取得する内容で
DとEでなされていました。
(登記は、平成28年B相続、平成29年相続
相続人Dとして、1件で可能)
しかし、戸籍を見ると、Bの妻であるCの
結婚前の戸籍がありません。
(ここで不吉な予感が・・・)
私「Bの妻である(亡)Cの婚姻前遡った戸籍がありませんが・・・」
依頼者「妻は相続人ではないから、要らないでしょう?」
私「えっ?妻は相続人ですよ」
Aが死亡「後」、子のBが死亡していますので、
これは数次相続になります。
したがって、Bの相続人である
妻C、子DEが相続人になります。
その後、妻C死亡。
A→子B相続
B→CDE相続(数次相続、順次の相続)
C→Cの相続人DE他?
CがBより先に死亡している場合や、
Aの死亡「前」に子Bが死亡していた場合
(代襲相続で、Bの子DEが相続人となる)は、
Bの妻Cは相続人にはなりませんが・・・
この代襲相続と勘違いしていたようです。
そこで、後日、
Bの妻Cの遡った戸籍を調べてみると
なんと、Bと婚姻前、Cは別の男性と結婚していて
(離婚後再婚)、
他にCに、その時の子Fがいることが判りました。
A→子B相続
B→CDE相続
C→Cの相続人DEF
(DEはBの相続人兼Cの相続人)
あらたな相続人F発見ということで、
遺産分割協議のやり直しが必要となりました。
(DEはFとは音信不通、存在すら知らなかったケース。
こういうケースは状況によるが、もめることが多い)
Cがご存命のときであれば、
Fは関係なく、CDEで協議することができていた事案です。
もし仮に、BがAより先に死亡していた場合
A→DEが代襲相続
(CやFは相続人でなく無関係)
今回は、このケース(代襲相続)と勘違いしていたようです。
もし仮に、CがBより先に死亡していた場合
A→B相続
B→DE相続
(CやFは相続人でなく無関係)
基本的なところですが、
死亡した日時(前後)で、数次相続になったり、
代襲相続になったり、相続人が変わったりしますので
注意が必要です。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/suujisou.htm
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kyuminnpou.htm