司法書士とくの日記(ブログ)

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数次相続と代襲相続

不動産の相続登記の依頼


他の士業に依頼されていて
すでに遺産分割協議が整ったということで、
相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書
と戸籍等を持参され、相続登記の依頼を受けました。


被相続人
A(平成28年亡)
(Aの夫(配偶者)はすでに平成20年に死亡)


その子B(平成29年亡)


Bの妻
C(平成30年亡)


Bの子(BCの子)
D及びE
(実際の事案はもう少し複雑ですが単純化しました)


遺産分割協議は、
Dが取得する内容で
DとEでなされていました。
(登記は、平成28年B相続、平成29年相続
相続人Dとして、1件で可能)


しかし、戸籍を見ると、Bの妻であるCの
結婚前の戸籍がありません。
(ここで不吉な予感が・・・)


私「Bの妻である(亡)Cの婚姻前遡った戸籍がありませんが・・・」
依頼者「妻は相続人ではないから、要らないでしょう?」
私「えっ?妻は相続人ですよ」


Aが死亡「後」、子のBが死亡していますので、
これは数次相続になります。
したがって、Bの相続人である
妻C、子DEが相続人になります。
その後、妻C死亡。


A→子B相続
B→CDE相続(数次相続、順次の相続)
C→Cの相続人DE他?


CがBより先に死亡している場合や、
Aの死亡「前」に子Bが死亡していた場合
代襲相続で、Bの子DEが相続人となる)は、
Bの妻Cは相続人にはなりませんが・・・


この代襲相続と勘違いしていたようです。


そこで、後日、
Bの妻Cの遡った戸籍を調べてみると
なんと、Bと婚姻前、Cは別の男性と結婚していて
(離婚後再婚)、
他にCに、その時の子Fがいることが判りました。
A→子B相続
B→CDE相続
C→Cの相続人DEF
(DEはBの相続人兼Cの相続人)


あらたな相続人F発見ということで、
遺産分割協議のやり直しが必要となりました。
(DEはFとは音信不通、存在すら知らなかったケース。
こういうケースは状況によるが、もめることが多い)


Cがご存命のときであれば、
Fは関係なく、CDEで協議することができていた事案です。


もし仮に、BがAより先に死亡していた場合
A→DEが代襲相続
(CやFは相続人でなく無関係)
今回は、このケース(代襲相続)と勘違いしていたようです。


もし仮に、CがBより先に死亡していた場合
A→B相続
B→DE相続
(CやFは相続人でなく無関係)


基本的なところですが、
死亡した日時(前後)で、数次相続になったり、
代襲相続になったり、相続人が変わったりしますので
注意が必要です。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/suujisou.htm
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kyuminnpou.htm