不動産の相続登記や売買登記をした後、
依頼者の方から、
登記をして2か月後ぐらいから
頻繁に不動産業者からダイレクトメール
(売却予定はありませんかなどの営業メール)
が届くようになったと聞くことがあります。
これは・・・実は
法務局には「登記受付帳」という帳簿があり
(登記完了した際、法務局の窓口で、
登記識別情報や登記完了証などを受け取った後、
冊子になっている帳簿に印鑑を押すようになっていますが、
この帳簿と同じものになります)、
これは、閲覧や写しの交付を受けることができるようになっています
(行政文書の開示請求。支局や出張所ではなく、登記受付帳は、
本局に集められていますので、閲覧や写しの交付を申請する先は本局になります)。
これには、登記の申請年月日、受付番号、不動産が
記載されており、登記の種類(所有権移転相続、売買など)
も載っています(しかし所有者の住所・氏名は載っていません)。
これを、不動産業者等が閲覧や写しの交付を受けてチェックしており、
そこに、相続等、該当するもの(営業目的のもの)があれば、
別途、その不動産の登記情報を調べて、そこに載っている
所有者(名義人)の住所と氏名にダイレクトメールを送っているという次第です。
商業登記にも
不動産登記と同じような登記受付帳がありますので、
会社設立登記後、ダイレクトメールがあるのは
同じようなことをしているのでないかと思われます。
(もしくは、国税庁の法人番号公表サイト)
司法書士が情報を漏らしている訳ではありません。