司法書士とくの日記(ブログ)

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民事再生(廃業事業の光熱費)

個人事業(飲食業)をされていたが、
それを廃業し、サラリーマンになった方の
民事再生申立(個人版)


ほとんどが、
廃業した個人事業に関する借金だが、
自宅、住宅ローンがあるため、破産ではなく、
民事再生(住宅ローン特則)を選択


借金の中に
事業を営んでいた時の、
営業所(飲食店)での
電気料金、ガス料金、水道料金の滞納があります。


申立前のもので事業継続ではないので、
共益債権ではなく、
また、(生活ではなく)営業のためのものであり、
一般の先取特権(日用品供給の先取特権 民法310)
には当たらないと考え、
一般優先債権ではなく再生手続きによる再生債権に含めました。
営業所での滞納の電話料金もありましたが、これも再生債権に含めました。


これで、手続きは問題なく進みました。
関西電力(株)
大阪ガス(株)
○○市水道局
が債権者となり、再生計画に基づいて弁済
残りは免責となります。


(なお、営業所とは別の、
ご自宅の電気、ガス、水道も
債権者が同じですが、この営業所での分が
民事再生になったからといって、
ご自宅の電気、ガス、水道が、営業所の滞納により
止められるというむちゃなことはされませんでした)


ちなみに、水道代のうち、
下水道代は、公租公課(一般優先債権)
にあたります。
上水道代は、再生計画の基づき弁済
下水道代は、一般優先債権として随時弁済


事業を廃業しない場合は、
営業所での電気、ガス、水道、(電話は不明?)は、
事業継続に不可欠なもの(止められると事業継続ができなくなる)
なので、債権者と話し合いをして、
再生債権としても止めない旨の合意をするか、
もしくは、(事業に必要不可欠なリース物件などの例と同様に)
弁済協定を結び、裁判所の了解(許可のようなもの)を得て、
再生債権に含めず共益債権として(共益債権化して)弁済していくことが
可能かと思われます。


民事再生のメリット
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20090206
民事再生(個人版)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20140529
自動車引揚と自動車税
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20170529