司法書士とくの日記(ブログ)

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次から次へと

過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は、
「取引終了時」(最判平成21年1月22日)


それじゃ、取引終了するまで確定しておらず、
実際、請求できるのは取引終了してから
ということなのだから、
悪意の5%の利息もその時点から発生する
と言うべきじゃないか。


とか、いちゃもんを言ってくる。
消滅時効の起算点「請求できる時から」と、
悪意の利息は別問題だと思う。
過払い金は発生しており、悪意であれば利息
付で請求できる。
発生しているのを前提に、取引が続いている場合、
それが法律上の障害となるから消滅時効は、
取引終了時点から進行する。ということだ。
発生していれば、利息を請求できるのは当然で、
過払い金を請求できるかどうかとは関係がない。)


悪意の認定で、
期限の利益喪失特約の下、
弁済を受領したことのみでは、
悪意を推定できない。
という判決が出た。


それに基づき、あたかも一般的に
悪意が否定されたかのような無茶な主張をしてくる。


次から次へと。


(ただ、悪意の認定については、最高裁判例は、
貸金業者に厳しく、「意地でも、こじつけでも」という感じで、
抵抗したくなる気持ちも分からないこともないが・・・)


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