司法書士とくの日記(ブログ)

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不動産登記オンライン申請

不動産登記申請の
取下げが許されない(と思い込んでいる?)
銀行の融資がからむ不動産取引の場合は、
司法書士としてはオンライン申請を利用するに躊躇があった。
その理由の一つに登記原因証明情報のPDFファイル添付がある。


添付忘れは、それだけでアウトだし、
原則、誤送信でも追完(再度の送信)はダメだし
(なんらかの理由で法務局側で読めない場合は1回だけOK)、
登記原因や登記事項に関する部分の訂正又は記載の遺漏に
ついては、その補正は認められず、
「取下げの機会を与えた上、却下する」とされていた。


これでは怖くてオンライン申請ができなかった。
(不動産取引は時間がタイトなケースが多く、
いつも完璧な申請ができるという自信はありません)


しかし、平成29年6月30日付で、次のような、
この取扱いをすこし緩和する通知がなされた。
(ただし、大阪法務局管内の取り扱い)


1、PDFファイルの単なる送信誤りの場合は追完を可能とします。
追完事案については、登記官から資格者代理人に宛てて、
登記・供託オンライン申請システムを利用し、
追完期限を付して通知することとしますが、追完は一度に限るものとし、
かつ、追完するPDFファイルが登記所に到達するより前に、
同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託がない場合に
限るものとします。


2、PDFファイルに
字句の誤り又は記載の一部遺漏がある場合であっても、
特例方式によって後から提出された登記原因証明情報の原本に、
これら字句の訂正が作成者の訂正印をもって訂正されている
又は
遺漏箇所の記載がされている場合において、
登記官が、形式的な訂正等であると判断したときは
適正なPDFファイルの提供があったものとして
取り扱うものとします。


「登記官が、形式的な訂正等であると判断したとき」
というのがどの程度のものかはっきりしませんが、
(オンラインでない)紙申請の場合と同様程度の
補正は認めてもらえるということです。


これで、取引の場合も
オンライン申請がし易くなった。


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(血の気が引く抵当権抹消)
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(ドキドキ感)
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(不動産登記オンライン申請2)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20081222


(薄くて読めない登記識別情報)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20140827