司法書士とくの日記(ブログ)

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債務者の住所変更登記

財産分与による所有権移転登記と、
免責的債務引受による
抵当権の債務者変更登記の依頼を受けたが、


所有権登記名義人と債務者の住所が移転により
変わっていた場合


住所変更登記について、
所有権登記名義人住所変更登記は
前提として当然必要だが、
債務者の方は「要らないのではないか?」
と思い込んでいた。


金融機関がその分の委任状を
用意してくれていたので気づいた次第。


思い込みは怖いね。


抵当権の債務者表示変更登記の省略の可否(登記研究452)
(要旨)抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、
登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、
その表示変更登記を省略する扱いは認められない。
根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。



また、こんなのもあります。
抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして
同一の住所に移転した場合にする抵当権の変更登記は、
一つの申請情報によってすることはできず、
登記の目的及び登記原因ごとに
それぞれ個別に申請しなければならない(登記研究803)


事務所の亀

今日ものんびりした感じ