司法書士とくの日記(ブログ)

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遺言書が合綴された遺産分割協議書

次のような遺産分割協議書で、
不動産の相続登記の申請をしたところ、
補正となった。


相続人全員で、
「別紙の遺言書があるが、
A不動産及びB不動産は甲(妻)が相続する」
という内容の遺産分割協議書が作成されていた。


(次のような遺言書のコピーが
遺産分割協議書に合綴されている)
別紙
A不動産を甲(妻)に相続させる。
B不動産を乙(子)に相続させる。
(なお、遺言執行者の指定なし。分割禁止の文言なし)


遺言書の内容と遺産分割協議書の内容が異なるケース


こんな場合でも、
遺言書の存在が法務局に判らなければ、
通常の遺産分割の相続登記として問題(補正)とはならない。
しかし、今回は、遺産分割協議書の内容とは異なる
遺言書のコピーが協議書に合綴されている。


遺言書の存在を「前提として」
それとは異なる内容の協議をしたことが
判るように遺言書のコピーを
遺産分割協議書に合綴したということだ。


遺言書と遺産分割協議書
どちらが優先するかという問題があるが、
原則、遺言書が優先
しかし、
(非常に気にはなったが、この協議書しかないし)
遺言書の存在を前提として、
別途、相続人全員で遺産分割協議をすることは可能
と考え(平成5年12月16日最高裁判決参照)、
この遺産分割協議書で(えいやっ!で)登記申請をした。


案の定
予想どおり?
補正となった。


登記官の考えは、
遺言書と異なる遺産分割協議は可能だが、
登記の手続きとしては、
遺言書に基づき、
まず、
A不動産を甲(妻)に相続を原因として移転登記
B不動産を乙(子)に相続を原因として移転登記
をして、
その後、
B不動産を乙から甲に贈与?遺産分割?を原因として移転登記
するのではないかということである。


特定の財産を特定の相続人に相続させる内容の遺言の場合、
遺言者の死亡によって、財産は直ちに確定的に相続人に帰属する
とした判決がある(平成3年4月19日最高裁判決)。


ただ、B不動産の乙から甲への移転が遺産分割であれば、
遡及効があるので、遺言による移転を経なくても、
被相続人から直接、甲へ移転できてもよさそうにも思う。