司法書士とくの日記(ブログ)

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本人の郵便物と還付申告

本人(被後見人)の郵便物と還付申告


税務署からの
本人(被後見人)の郵送物を
成年後見人(事務所)あてに
送付してもらう手続は、


「納税管理人の届出」になります。
(税務署に確認するとこれしかないようです)
(市役所のような送付先の変更手続きというものが
ないようです)


この納税管理人の届出をすると
本人につき還付申告した際の還付先は、
なぜか本人名義の預金口座ではダメで、
納税管理人(成年後見人)の個人口座になってしまいます。


税務署は、
「納税管理人の届出」をして、
「還付先の振込口座は本人名義」というのが
できないと言います。


ですから、
還付の振込先を本人名義の口座にして還付申告すると
振込できず、
後で税務署から問い合わせがあり、
納税管理人(成年後見人)の個人口座を聞かれたりします。


当方としては、
「郵送物は成年後見人あてに」
「税金の還付は本人(被後見人)あてに」
してもらいたいのですが、
これがどうしてもできない。


税金の還付を本人名義の口座に
振込のであれば
納税管理人の解除をしてもらう必要がある
と言います。
でも、納税管理人の解除をすると
郵送物は本人のところへ送付されます。


税務署
「還付金を本人(被後見人)名義の口座に振込む場合は、
納税管理人を解除してもらうことになります」


私「解除すると税務署からの本人の郵送物は
本人のところに届くようになるのですね」


税務署「そうです」


私「本人のところに届くと、本人は郵送物を
どこかに隠すか、破棄してしまいます。
成年後見人のところへ届くようにしてもらわないと
困ります」


税務署「それは納税管理人の届出になります」


私「でも、それをしたら税金の還付金は本人名義の
口座に入金できなのですね?」


税務署「そうです」


私「成年後見人の個人口座への振込は望ましくないので
なんとかなりませんか」
(というか、被後見人本人の税金還付金が「成年後見人の
個人口座」に入金できる方が変だろう)


税務署「システム上できません。納税管理人の個人口座に
振込(還付)となります」


郵送物を成年後見あてにしてもらうため
納税管理人の届出をすると
税金の還付は納税管理人(成年後見人)の
個人口座へ還付になる。
(本人の還付申告で)
なぜ、本人名義の口座に還付ができないのか
理解に苦しみます。
(過去、ある税務署ではできた記憶がありますが、
現在はシステム上どうしてもできないということです。
還付のあて名が納税管理人に設定されているようです)


成年後見人の個人口座への還付は
あまり望ましくなく、避けたいところですが、
本当にどうしようもないのかな?


銀行に成年後見人の届出をしても、
最近は口座の名義は本人名義のままのことが多く、
「〇〇〇〇成年後見人〇〇〇〇」となることが
少ない(後見になっている旨は銀行内部で管理)
ので、このようなことになります。


なお、本人(被後見人)の郵送物を
成年後見人あてにしてもらうのは、
このように役所の各担当部署や、関係機関に個別に
手続をするようにしています。


還付申告
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150128


扶養親族等申告書
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150427