司法書士とくの日記(ブログ)

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人に嫌がられるのも仕事(後見制度支援信託)

最近、人に嫌がられる機会が多くなっています。
すべて後見がらみです。


人に嫌われるのが目標
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20140415
これは十分達成しています。


一つに
成年後見人に就任し、親族等から
嫌がられるケース
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150426
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150414


一つに
「後見制度支援信託」を利用するための
成年後見人に就任する機会が増え、
親族後見人から嫌がられています。


「今まで問題なく後見業務をしてきたのに、
なぜ、信託なんてしないといけないのか」
「私が横領するとでも?」
「手間がかかり、その上、費用もかかる」
(費用は私の報酬のことです)


「後見制度支援信託」


概略を簡単に説明すると、
多額の流動資産(預貯金)がある被後見人の方の
その財産を守るため、生活に必要とされる分
(将来必要とされるであろう分含む)を除き、
その財産を銀行に信託をし、裁判所の指示がない限り
その信託した財産は動かすことができなくする制度
(銀行は、裁判所の指示書がなければ財産を動かさない)。
収支が赤字の場合、
定期交付金(例えば信託した財産から毎月の赤字分を交付する)
を設定したりします。


主に親族後見人が就任(もしくは就任予定)の場合に利用され、
すでに親族後見人が就任している場合は追加で
(もしくは、信託終了後、親族後見人にバトンタッチするリレー方式で)、
司法書士などの専門職後見人が選任されます。


司法書士などの専門職後見人は、
本人(被後見人)の財産、収支などを確認し、
後見制度支援信託に適しているか、どの銀行に、
いくらの財産を信託するか、収支が赤字の場合、
いくらの定期交付金を設定するか、など
を検討し、信託が終了すれば辞任することになります
(後見制度支援信託利用のための短期の就任)。


要するに(当面必要でない)財産を信託してしまい、
親族後見人が勝手に使えないようにする制度です(横領防止)。


基本、(特にすでに親族後見人が就任している継続案件は)
親族後見人から嫌がられます。



最後にもう一つ
成年後見センター・リーガルサポートの
財務委員になったため、
会費を滞納している会員へ督促をする際、
その同職から嫌がられる。



http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150927