司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

印鑑証明書の添付省略

不動産取引


売主の不動産会社の方から
「印鑑証明書は還付してください」
と言われる。


私「印鑑証明書は原本還付できない
ことになっていますが」


不動産会社
「いや、いつも還付してもらっていますよ」


(えーっと、そうか、添付省略か・・・)
今回の売主さんである不動産会社の本店が、
今回申請する法務局(西宮)と同一管轄にあるので、
印鑑証明書が添付省略できるのである。


不動産登記法改正後は、
印鑑証明書還付不可ということで、
気にせず、そのまま添付していた。
もっとも、添付省略できる場合でも、
添付しておいた方が登記の審査が早くなるし
(改印等、万が一のことも考え)
添付が望ましいだろう。


注意
ただし、来年は、集中化により、
商業登記が本局(神戸地方法務局)へ移行となるため、
印鑑証明書の添付省略はできなくなる。
(資格証明書の添付省略は引き続きできるようだ)


オンライン申請
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/onlinesinsei.htm