司法書士とくの日記(ブログ)

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数次相続について

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兵庫県司法書士会から
神戸地方法務局の取り扱いの連絡がありました。


A名義の不動産がある。
Aには妻Bと子Cが一人いる。
Aが死亡し、
(その不動産につき)遺産分割しない(遺産分割未了の)
間に妻Bが死亡
相続人が子Cのみとなったケース


このケースで、
Cが、Aの不動産を取得(相続)した旨の
「遺産分割決定書」を作成し、
それを添付してする、AからCへの相続を原因とする
移転登記の申請については、受理しない。
とあり、


さらに、
BとC間で、(Bの生前)
Cが相続する遺産分割協議が成立していた場合でも、
それを示す書類(BC間の遺産分割協議書(印鑑証明書付))
がない場合は、
たとえ、
Cが、BC間でCが相続する旨の遺産分割協議が成立していた旨の
「遺産分割協議証明書」を作成して、
AからCへの相続を原因とする移転登記申請したとしても
受理しない。
とある。


そうなるか。


取り扱いが変更になったとあるので、
従来は、やはり、遺産分割決定書で、
Aから直接Cへ移転登記ができていたということだ。
取扱いの変更はこのケースに限られ、最終の相続人が
複数である場合など、その他の場合は変更がないとある。
ということは、(遺産分割未了、登記未了の間に)
さらにCが死亡し、相続人が複数になっている場合は、
遺産分割協議書でAから直接移転登記ができることになるのか?


例えば、
Cが死亡し、その妻Dと子Eが相続人になった場合、
DとE間で、「Cが相続し、さらにEが相続する」旨の
遺産分割協議書で、
AからEへ直接移転登記ができることになる(のか?)。
原因は、「年月日C相続、年月日相続」
(従前は当然できていた)


これができないとなると
AからB・Cへ移転登記(法定相続)
B持分をCへ移転登記(法定相続)
CからEへ移転登記と3件登記が必要となる。


相続人が一人になった場合、
遺産分割協議ができないとなると
相続税との関係ではどうなるのだろう?



追記(平成28年3月)
BC間で、(Bの生前)
Cが相続する旨の遺産分割協議が成立していた場合は、
Cがその旨の遺産分割協議証明書を作成して
AからCへの所有権移転登記申請をした場合は、
その登記ができるという通達が出ました。
かたくなにダメダメ(C作成のB特別受益証明書もダメ)
と言っていたのはなんだったのだろうか。