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成年被後見人の居住用不動産の処分許可

成年被後見人の居住用不動産の処分許可


成年被後見人の持分が4分の1
成年後見人の持分が4分の1
その他の人の持分が4分の2
という不動産(土地2筆、建物)があり、
これについて、
売却の許可を求める審判申立をした。


申立の趣旨をどのように記載したらいいのか
考えて次のようにした。


成年後見人である申立人が成年被後見人に代わって、
別紙物件目録記載の不動産を各残余持分4分の3とともに
兵庫県○○市○○山田太郎に対し、金1000万円で売却することの
許可を求める。


しかし、実際の審判書では次のようになっていた。


成年後見人が成年被後見人に代わって、
成年被後見人が共有持分を有する別紙物件目録記載の不動産
(但し、成年被後見人の共有持分はいずれも4分の1)を
別紙不動産売買契約書記載の約定により
山田太郎兵庫県○○市○○)に対し
金1000万円で売却することを許可する。


1、成年後見人が被後見人の居住用不動産を処分するには
家庭裁判所の許可が必要とされているが、
その許可書の添付があれば、
その登記申請には被後見人の登記識別情報(もしくは登記済証)
の提供(添付)は要しない。
2、破産管財人が裁判所の許可を得て破産者の不動産を売却する場合
3、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て
不動産を売却する場合
4、不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て
不動産を売却する場合
も同様と考えられる。
(登記研究779号、カウンター相談)


4は否定する(登記済証必要とする)
質疑応答があったが、変更されたものと思われる。